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医療における看護師の個人的ミスについて

< 事実概要 >     平成24年4月 私の父は、整形外科医による右手のひらのしびれを除去する手術を受け、手術は無事成功し、温かく正常に戻りつつあるのに、その後の処置として包帯を巻くとき看護師が、医師の見ている目の前で患部を手の相当な力で圧迫した。  当人は、「痛い痛い、何をするんだ」と声を張り上げたが、看護師はその声も無視して再度、患部を手の相当な力で圧迫した。 これにより、患部の神経がうまく回復せず、暖かみも消えて、痛みが残り、塗り薬を塗布したり、痛み止めを服用するもいっこうに良くならず、筆記具を持つことも、箸を持つこともできず、日常生活に支障をきたしている。   医師により、再度手術をするか検討中だが、少なくとも半年程度は様子を見る必要があるとして、1ヶ月に2回程度通院をしている。 当人は、1年ほど前に左手を同じ症状により手術しているが、手術後1回患部を見せただけで、順調に回復している。 この看護師の行為がなければ、その後通院することもなく過ごしているわけで、家族としては、その後の通院費用、交通費と必要のない経済的負担を強いられているわけで、その実損を請求したいと考えている。 病院の医事課長、看護師長、同席のもと、実損分を補填する意味で、見舞金が考えてもらえないか伝えたが、その後、病院組織として医師、医事課長、看護師長等含め内部会議がもたれたが、結果は病院には責任がないというもので、見舞金についても支払わないとのこと。 <法的争点> 病院側にすれば、これは軽微な案件として判断されたもので、こういう結果になるだろうとは、およそ予想していた。  まあ、この部分は泣き寝入りするしかないと考えるが、看護師本人の行為は 民法709条の不法行為にあたるわけで、次のように進めていこうと考えている。 (1)看護師に対して当方が日常的に困っていること、看護師の行為以降の通院費、交通費  の負担は看護師の原因により発生したものであり、看護師が負担するのが当然である  ことを書面で伝え、先方に当方まで出向かせ、通院費等の領収証を呈示し、支払いさ  せることを確約させ覚書きを交わす予定。 (2)ただ、看護師の氏名しか知らないので、書面を送達する方法として、医事課長経由で  渡す予定だが、ここで、 (質問)1 医事課長がもし、書面を渡すことを拒んだ場合に民法715条の使用者責任を根拠に手渡すことを強要できるか?   (質問2) 看護師への実損の賠償を求めることは何ら問題なく請求できると思うがいかがでしょうか? また、請求金額が10万円以内程度であり、裁判よりも調停が妥当と考えるが、調停にした場合、裁判にした場合の、勝ち目如何、教えて下さい

みんなの回答

  • USB99
  • ベストアンサー率53% (2222/4131)
回答No.2

> 看護師が、医師の見ている目の前で ならば、医師の指導・管理の上でしているので、看護師に責任はありません。回答1にある通り、病院側と争うことになります。

2005kuma
質問者

お礼

すみません、お礼をしてなかったようです・・・・・・ どうも、ありがとうございました。   さらに教えてください。  民法709条の不法行為に基づき、実損分(医療費  窓口払い分+交通費 この場合、実際は自家用車で父を家族の者が乗せて通院している)、を請求する予定だが、 請求書を提出しても、病院が支払わない場合、裁判所へ調停を望みたいが、勝ち目はいかがでしょうか? また、交通費を公共交通機関である路線バス代金(一人では車の運転はできないので、家族の者が同行しているので、二人分)として請求書するのは妥当か? また、請求金額が10万円程度であると考えるが、調停の場合、裁判所への支払い費用はどの程度か?また、この調停費用も病院へ請求金額に含めることは可能か? (2)刑法上の争点 業務上過失傷害罪で被害届を提出したいが、この被害のレベルの場合、警察での事情聴取はどれくらいの回数が一般的なのか教えて下さい (参考) 手術においては万が一事故があっても異議を申し立てないという本人・家族の同意書を提出しているが、手術後の措置においては、この同意書は関係ないと判断しますが、100%看護士の過失であります。

  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.1

(質問)1 医事課長がもし、書面を渡すことを拒んだ場合に民法715条の使用者責任を根拠に手渡すことを強要できるか? (質問2) 看護師への実損の賠償を求めることは何ら問題なく請求できると思うがいかがでしょうか? 民法715条の使用者責任があるからこそ、あなたの交渉先は使用者である病院法人です 診療の契約はあなたと医療機関の間のことであり、看護師個人とは結んでいません 病院としての監督責任を超えた個人の重大悪質な内容があった場合には、 個人への賠償責任が問われることもありえますが、 今回の程度内容では、裁判なり調停の相手は病院法人と考えます ただし、たとば病院側からあなたに何らかの賠償をした場合、 内部的な処分が行われる可能性はありますが、それはあなたの介入するものではありません

2005kuma
質問者

お礼

  すみません お礼をしてなかったようです。  大変ありがとうございました。      さらに教えてください。  この程度の場合調停で勝ち目はありますでしょうか?

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