国家賠償法で原発事故は国に請求できますか?
国家賠償法には以下に書いてあり、今回の原発事故は、政府や東電、審査にあたった役人全てが想定の範囲を超えていたと認めているとおり、彼らの「検討不足」により、国民に多大な損害を与えている。国費を使い、結局国民の危険を脅かしているその罪は重い。
それなのに勝手に年金を流用しようとしたり、国債を発行しようとしたり、増税をしようとしたり、自分たちの過失を国民に付け回ししようとしている。
どうしたら未然に防ぎ、役人や政府関係者に賠償させられるのでしょうか?
ただ国に請求しても結局国家予算から出されるのは納得できないので、公務員や特殊法人の報酬から出すようにしたいのですが、どういう風に訴えればできるのでしょうか?
先ず国家公務員、地方公務員は連帯責任を負い、その給料を20%削減し、賠償金を埋め合わせすべきと思います。
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国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
○2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
○2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
第三条 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
○2 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
お礼
少し調べたらわかりました; ほぼ全部の市町村にあるようですね 回答ありがとうございました