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公園の設備が何者かに意図的に破壊された場合
公園は市や地方公共団体が管理してそうなんですけど こういう場合って、やはり損害賠償は請求されるんですか?
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基本的に「公園やその設備に損害があったときはそれを賠償しなくてはならない。といった条例」が各市町村にあります。 全部の市町村にもれなくあるかと言われるとわかりませんが、「公園条例」とか「公共物管理条例」といった名前でたくさんあります。 故意で行った加害者が特定されているなら請求されると思います。
お礼
少し調べたらわかりました; ほぼ全部の市町村にあるようですね 回答ありがとうございました