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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:どのタイミングで失業手続きするのがベストでしょう)

どのタイミングで失業手続きするのがベストでしょう

このQ&Aのポイント
  • どのような形で離職するのがベストなのか悩んでいます。現在の雇用形態や雇用保険の加入状況などについて詳細を説明しました。
  • 雇用保険の受給期間や失業手当の給付額に影響する要素について説明しました。また、短期の別の仕事がある場合にどのような影響を受けるかについても考察しました。
  • 次の仕事の契約時に会社側に出すべき要望や考慮すべきポイントについてまとめました。お得な離職タイミングや失業手続きのベストな時期についても提案しました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

まず、加入期間は ・退職日から1ヶ月ごとに区切って ・賃金支払日が11日以上ある月 ・給付を受けていない過去2年分 を数えます。 欠勤が全くなかったのなら良いのですが、、、 また、退職日を基準日にしますので、これも確定しないとはっきりとは言えません。 次に、「会社都合でも6月で、」ですが、もちろんその通りですが、問題は給付日数が加入年と本人の年令によって異なる点です。 50才代という事ですから、1年以上の場合で、なおかつ会社都合(特定)だと倍の180日分が出ます。半年であれば90日ですし、自己都合扱いなら1年でも90日しか出ません。 次の会社での加入ですが、現在の会社を失業して給付を受けると、現在の加入分を使ってしまう事になり、新たに加入した雇用保険は新規加入として計算される事になります。2ヶ月加入しただけでは何も出ないので、ここでは計算へ入れていません。入っていれば後に有効になるかもしれませんが、現時点では影響ないのでどちらでも良く、今受けられるであろう給付日数には影響しませんし考慮もしていません。 あくまで、今の加入分の給付のみを対象にしています。今の給付が有効なうちは、再度、失職しても給付されます。 同じ会社が問題になるのは、失職を偽装した不正受給を疑われるためです。主に再就職手当が問題になるので、もらわなければいいですし、同じ会社に復職した場合は出ないようですね。 すぐに失職するのが分かっているのですから、その時点から失業給付をもらうだけの事で問題は無いと思います。 そして、制限の1つに、給付されうる期間は、基本的には退職から1年と定められています(例外はいくつかありますが、あなたの説明の範囲では該当しません) 給付日数は90日などですが、自己都合なら3ヶ月の制限が付いたり、途中でバイトなどするとその日の給付は先延ばしにされたりで実際に給付が終了するのはもっと先になります。ただ、その場合でも1年の時点で終了となります。 バイトすると減額されるとよく言われますが、厳密に言えば間違いで、バイトするとその日の給付分が後ろへ回るだけで、給付総額が減額される訳ではありません。その限度が1年という事です。 最大で180日分出て、なおかつ2ヶ月の空白ができるわけですから、それだけで8ヶ月かかります。4ヶ月の余裕はありますが、手続きが遅れたり、都合で途中の認定日に出られなかったりなどアクシデントは有り得ますので注意が必要です。

rikapoi
質問者

お礼

丁寧な説明を書いてくださって、ありがとうございます。 とてもよくわかりました。 ネットで検索してあれこれと読んでみましたが、実のところ自分にあてはめた場合のことがよくわからずにいました。 やはり、質問を投稿してよかったです。 次の仕事との兼ね合いでどうするのが一番良いのか・・・と悩んでいましたが、sebleさんのおかげで、そこは悩む必要のないことがわかりました。 悩み所は、加入期間なのですね。 今回の雇用の加入期間が12ヶ月を満たすものであるのか、会社の担当の方にも確認しておこうと思います。 (12ヶ月以上になるよう考えてもらえると思いますので) どう感謝を表現すれば良いのか、うまく言えませんが、 とにかく、ありがとうございます。 かゆい所に手が届くような説明でした!

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その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

正確な所は賃金額などからきちんと計算されないと出ないと思いますので、概略だけですが、、、 まず、会社都合でも自己都合でも、1年未満の加入期間だと給付日数は同じで、単に先送りされるだけの事です。 すぐに日銭が必要というのでなければ、特にこだわる理由はありません。 ただし、50才で1年以上の加入であると、そこの違いが90日分の違いになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html ただ、雇用保険の加入期間は 「離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月」 として計算されますので、名目上の解雇日は関係ありません。 しかし、半年以上雇用されているので有休が10日付いています。これをうまく当てはめれば、加入期間が12月を超えるかも?しれません。(実際の賃金支払日をきちんと数えないと何とも言えません) ここで12月を超えていれば、180日分の受給資格が発生しますので、のちの数ヶ月の仕事は、はっきり言ってどうにでもなります。一定の継続した仕事をすると就職したと見なされて給付は打ち切りになりますが、1年以内なら、再失業で残りの給付を受けられます。(再就職手当をもらった分は減額、1年になった時点で残っていても打ち切り) とにかく、ややこしい上に情報不足、未定部分が多いので何とも言えないというのが正直なところ。

rikapoi
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 質問がとりとめもなく、情報も足りていない中で、丁寧に回答してくださって感謝です。 お答えいただいた親切に甘えて、更に質問させていただいてもよろしいでしょうか。 ◆加入期間について具体的に教えてください。  ・賃金形態は月給制  ・土・日・祝日は休み  ・欠勤は適用外  と、契約書に書いてあります。 例えば、24年10月31日で離職したとして、 (加入日は23年11月9日です。)    11/9 12/1 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 10/31 11/1 日数  22   31  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31      ↑    ここが何日になるのか良くわかりませんが     これであれば、12ヶ月はクリアできているのではないですか? あと、解雇により離職した場合は「特定受給資格者」に該当して その場合は12ヶ月間ではなくて6ヶ月間で受給資格が認められる とネットの情報を読み解いてしまったのですけれど、まちがってますか? ◆お答えいただいた再失業のところ、もう少し詳しく聞かせてください。 >一定の継続した仕事をすると就職したと見なされて給付は打ち切りになりますが、1年以内なら、再失業で残>りの給付を受けられます。再就職手当をもらった分は減額、1年になった時点で残っていても打ち切り) と、ありますが、これは (1)まず、10月末で終了する仕事については離職票をもらって失業保険の手続きをとる。 (2)次の仕事が始まったら、きちんと雇用保険に入ってもらい、  私は、再就職しましたの手続きをとる。 (3)次の仕事が終了する時には、また離職票を受け取り、失業保険の手続きをとる。 と言うことでしょうか? 同じ会社でも大丈夫ですか? ”1年になった時点で残っていても打ち切り”とは? すみません。 お忙しいでしょうが、お答えいただければ幸いです。    

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