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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:以前の居住地の納税金の控除について。)

以前の居住地の納税金の控除について

このQ&Aのポイント
  • 以前の居住地での納税金の控除について、確定申告で申告すれば控除が受けられるかどうかを調査します。
  • 以前の居住地での納税金は、確定申告で申告すれば控除になりますが、具体的な手続きについて調査が必要です。
  • 過去の居住地での税金は、確定申告で控除対象となりますが、手続きについて詳細を調査しましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • taketosi
  • ベストアンサー率50% (35/69)
回答No.2

>保育費、固定資産税、住民税などの税金 国民健康保険税のみ支払った年の社会保険料控除に該当します。 他のものは、残念ながら所得税の控除にはなりません。 手続きは、現在働いている所に年末調整の時期に『保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書』に記載することにより控除することができます。 もし、前年に控除していないならば確定申告をすることにより還付を受けることができる可能性もあります。 ただし、税金を納めている場合のみです。

salala1999
質問者

お礼

控除対象が社会保険料のみなんですね。 勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>税金の分は、確定申告で申告すれば控除になるのでしょうか… 税金が確定申告の要素になるのは、事業用に課せられたものだけです。 ご質問文からはサラリーマン家庭とお見受けしますので、確定申告とは関係ありません。

salala1999
質問者

お礼

個人は対象外だったのですね。 ありがとうございました。