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再就職手当、失業保険について質問です

失業保険の受給期間、再就職手当について 再就職手当の受給条件に 「就職日の前日における失業保険の支給残日数が3分の1以上」 とありますが、この支給残日数とはいつまででしょうか? ①雇用契約を結んだ日の前日まで(雇用保険加入日の前日) ②就業開始日の前日まで(賃金発生日の前日) こちらのどちらでしょうか? (言い換えると、失業保険の受給資格はいつまででしょうか?) この両日の間に失業保険の支給残日数3分の1に当たる日があります。 どちらかによって、日程をずらしてもらえるか相談したいと思いまして… 後者であれば3分の1残りませんので、相談して日程変更できなければ再就職手当の受給資格がありません。 念の為スケジュールを記載いたします。 (8/1:内定連絡) 8/7:①雇用契約日の前日 (8/8:雇用契約日) (8/9:支給残日数3分の1を残すに当たる最終日) 8/12:②初出勤日の前日 (8/13:初出勤日) いつまで失業保険の受給資格があるのでしょうか。 ハローワークで聞けばよいのかもしれませんが、明日が閉館日で待ちきれずこちらに質問いたします。

みんなの回答

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (290/1073)
回答No.2

>「就職日の前日における失業保険の支給残日数が3分の1以上」 とありますが、この支給残日数とはいつまででしょうか? 退職して失業給付金の申請をしてから通算して7日間の待期期間が終わった翌日から再就職するまでの支給残日数が3分の1以上ないと再就職手当は申請できません。 例えば、雇用保険加入日数が1年間の場合、自己退職は給付制限2か月の後、90日間失業給付金を受給できます。 給付制限中に就職が決まれば、支給残日数は10割で再就職手当の申請が出来ます。 また、給付制限が終わり支給残日数が30日までに就職出来れば再就職手当の申請が出来ます。 つまり、受給日数に対して受給日数残が1/3までに就職出来れば再就職手当がもらえるということです。 ちなみに再就職手当の支給日は再就職先で1か月勤務後に支給されます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

雇用保険受給資格者証の 20 欄の「所定給付日数」から認定日ごとに支給される基本手当の日数を差し引いた日数が支給残日数となります。 ところで8月8日に結ぶ雇用契約の内容が8月13日に入社するというものではないですよね。8月8日に入社して,8月12日までは休み,8月13日から働くということですよね。 そういうことなら就職日とは雇用契約日8月8日のことです。

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