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60歳以降年金加入分の繰下げ受給による増額について

国民年金(基礎年金)、厚生年金(報酬比例分)、共済年金の職域加算(3階建て分)などいろいろあります。さらに厚生年金や60歳過ぎても加入できるし、加入義務があるし、さらに国民年金も60歳以降に任意加入できるからややこしいです。 上記の年金に60歳以降も加入し続けた場合、70歳、75歳からの繰り下げ受給で増額されるのはどの年金のいつの加入分でしょうか。 厚生年金(報酬比例分)については65歳以前の加入分について70歳以降に繰り下げ受給した場合に増額されると厚労省のWebサイトで見ました。60歳以前の加入分は70歳、75歳に伸ばせば42%、84%増額されるのはわかりますが、60歳以降の加入分についてはいつまでの加入分がいつまで繰り下げれば増額されるのかよくわからないです。

みんなの回答

  • f272
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回答No.2

> 60歳から繰り上げ受給した場合、60-64歳までの加入分についても0.4%/月だけ減額されてしまうのでしょうか? その通りです。 ただし繰り上げ受給した場合にはそれ以降に国民年金に加入できませんから、60-64歳までの加入分というのはもともとありません。 厚生年金については60-64歳まで加入していても、その時に受給できる年金額は在職による支給停止があるかもしれません。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

老齢基礎年金、老齢厚生年金については、65歳時点で受け取ることのできる金額が増額の対象です。増減率は 0.7% × 65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数 です。ただし、65歳以降に年金を受け取る権利が発生した場合には 0.7% × 年金を受け取る権利が発生した月から繰下げ申出月の前月までの月数 で計算します。 老齢基礎年金については65歳以降に加入できるのは、その時点で年金を受け取る権利がない場合に限りますので、 0.7% × 年金を受け取る権利が発生した月から繰下げ申出月の前月までの月数 で計算できます。 老齢厚生年金について65歳以降にも加入していた場合には、在職老齢年金ということになります。この場合には繰下げ期間中に支給停止されていた額を除いた額の平均額に対して 0.7% × 65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数 が増加することになります。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。なるほど、繰り上げ増額の基準は65歳で統一されているのですね。なんか既に65歳まで加入が前提になっているような気がします。 やはり60歳まで加入、65歳から支払いという制度がそもそもわかりにくいですね。65歳に延期した時点で60-64までは任意でいいから加入可能にして45年加入可能にしておけば、こんなにややこしくはならなかったのに。 頂いた回答を見て別の疑問が湧いてきました。すみません。65歳までの加入歴について増額されるのであれば、繰り上げ受給はどうなるのでしょうか? 60歳から繰り上げ受給した場合、60-64歳までの加入分についても0.4%/月だけ減額されてしまうのでしょうか?

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