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再入国許可の期限切れについて
再入国許可の期限切れについて こんばんは 日本に住む、中華民国国籍の永住権を持つ者です。 再入国許可について質問があります。 明日(4月3日)台湾に帰ろうと思っているのですが、今パスポートを見たら再入国許可の期限が今日(4月2日)までとなっていました。 この場合、 1、明日出国することができますか?(関空から出発予定です) 2、もし出国できるとしたら日本に再入国はできますか? 台湾での滞在予定期間は三日間でこの土日と被ってしまい、日本入国のビザが取れるかどうか不安です。 どなたか回答していただけると感謝に堪えません。 どうぞよろしくお願いします。
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>1、明日出国することができますか?(関空から出発予定です) できます。 >2、もし出国できるとしたら日本に再入国はできますか? 基本できません。1日ということでお目こぼしがあるケースはあるようですが、当てにすべきではありません。 >その根拠を確かめれていません。もしお手数でなければ理由を教えていただけませんか? http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/sainyukoku.html(入国管理局の公式HPより抜粋) 【我が国に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には,その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので,再び我が国に入国しようとする場合には,その入国に先立って新たに査証を取得した上で,上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。 これに対し,再入国許可を受けた外国人は,再入国時の上陸申請に当たり,通常必要とされる査証が免除されます。また,上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。】 【出入国管理及び難民認定法第六条 本邦に上陸しようとする外国人は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。 ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第二十六条の規定による再入国の許可を受けている者の旅券又は第六十一条の二の十二の規定による難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。】 【出入国管理及び難民認定法第九条 入国審査官は、審査の結果、外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。 (中略) 3 第一項の証印をする場合には、入国審査官は、当該外国人の在留資格及び在留期間を決定し、旅券にその旨を明示しなければならない。ただし、当該外国人が第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けて、又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸するものである場合は、この限りでない。】 >関空の入国管理局で貼り替えの手続きをした事がありますが、これはカウントされますか?? カウントされると思われます。
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- datchi417
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根拠ですか? 再入国許可がないということは、手続き上は出国した本人は日本に戻ってくる気がないとみなされるので、当然に在留資格は必要なしとして、資格を失い外国人登録原票が閉鎖されることになります。
お礼
回答してくださりありがとうございます! お礼を差し上げるのが遅くなって申し訳ありません。 なるほど、非常にわかりやすいです、ありがとうございます。 前回答者様に宛てたお礼にも記載いたしましたが、関空で再入国の許可を取ることができて在留資格の失効はありませんでした。許可なしで出国してしまったら回答して下さったように見なされても当然ですから、今後このような事が無いようにしっかり期限を確認したいと思います。 改めて、回答して下さってありがとうございました!
- chemistlee
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関空がどうかはわかりかねますが、空港内で入国管理局があり、1回限りの再入国許可を取得することができたかと思います。 記憶が曖昧ですので、保証はできかねます。 取らなければ前の回答者様の通りになります。
お礼
回答ありがとうございます! 重ねての質問となってしまいますが、実は以前帰国前にパスポートの更新をして、再入国許可のQRコード(今日失効したもの)を貼った、以前のパスポートを忘れてしまい関空の入国管理局で貼り替えの手続きをした事がありますが、これはカウントされますか?? よろしければでいいので、御教え願います。 私の不注意によって引きおこった事ですが、回答していただいて本当に恐縮です。
- datchi417
- ベストアンサー率27% (515/1904)
再入国許可の期限内に再入国しなかった場合、又は再入国許可を得ずに出国した場合は、出国時に持っていた在留資格を失います。 というわけで、今回の再入国許可を失効した状態で出国した場合は、永住資格を失います。
お礼
回答ありがとうございます! 私もインターネットを使って調べたのですが、同じように資格を失うとありました、、 ただ、その根拠を確かめれていません。 もしお手数でなければ理由を教えていただけませんか? まだ学生なので気に触るような文章になってしまいましたら申し訳ございません。 回答してくださった事を重ねて感謝申し上げます。
お礼
回答ありがとうございます! 遅くなって申し訳ありません、昨日帰国し、今日入国管理局に行ってきました。 詳しく解説してくださって本当にありがとうございます。 僕の場合は関西国際空港にて再入国許可証(一回のみ)を発行してもらいました。(収入印紙3000円かかりました) これは、出国前、チェックインカウンターにてその旨を伝えると、入国管理手続きをする事務所のところまで案内してくださり、そこで再入国許可の申請書を書いた後に一回限りの再入国許可証を発行してもらいました。このときその許可証の上には有効期限が4月3日から4月3日までと書いてありましたが、4月6日に帰国しても何の問題もありませんでした。 入国時も再入国の権利を持つ方々と同じ扱いで入国手続きをすることができました。 つまり、入国管理局のホームページより抜粋していただいた部分、「我が国に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合」のところが、関空で許可を取ったために該当しなくなったのだと思います。 このように回答してくださり、再入国についての知識が深まりました! 許可が取れなかったら、と思うと怖いです。 出国する前は旅券と再入国の期限を確認する、という事を肝に銘じておきます! ありがとうございました!