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遺産分割協議前の共有物で不退去罪は成り立つのか?
両親と兄夫婦が次男である私の強力な反対を押し切り、 まだ10年は住める実家の家を建替えてしまいました。 その後に父が死に、私は郊外に住む兄夫婦に、 実家の家に住む母と同居するよう強く勧めました。 兄夫婦が、ようやく同居するようになると、今度は態度が急変し、 私が実家の家に突然行くと、こちらが何もしていなくても 「帰れ!」と叫び110番通報するようになってしまいました。 兄が私に暴力を振るいながら110番通報したり、 兄の妻が私のカバンを勝手に隠してしまう事もしました。 その後に母が死に、 私が実家の家に突然行くと、こちらが何もしていなくても 「帰れ!」と叫び110番通報するようになってしまいました。 しかも兄の妻が自分の腕にバーナーのような物で 傷を作り「アイツがやったのだ!」と警察官に偽証する始末です。 この実家の家は、80%以上が両親の資金で建て、 残りの20%程度を兄夫婦が頭金として援助したらしいので、 まだ遺産分割の話が付いておらず「実家の家」は 兄夫婦と私の三人の共有物であると私は解釈しております。 私自身は、兄夫婦の占有は認めておりません。 こういう状態で兄夫婦が110番通報する事は、 道理に反していると私は考えます。 電話もせずに突然実家の家に行った私も悪いのですが、 これは「不退去罪」に相当するのでしょうか?
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- teresaten
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兄夫婦がしたことはとっても常識じゃ考えられない理不尽なことです。私は全く質問者さんと同じような経験をしたことがあります。 質問者さんの両親が亡くなり、質問者さんは両親の子供であり、遺産相続の話で実家に立入することは正当な当たり前の行為です。質問者さんは両親と親子関係を証明出来る資料と両親が死亡したことが確認できる資料(戸籍謄本)を持って堂々と実家に話に行ってください。出来れば質問者さんの奥さんもしくは質問者さんの味方になってくれる親戚の方と一緒に行った方がいいと思います。万が一相手はまた再び傷を作り「アイツがやったのだ!」と警察官に偽証する時は証人がいた方が安心です。もし実家の玄関前で相手から喧嘩を振ったら携帯のカメラやムービを使って撮影して証拠として残してください。警察が来たら警察に見せてください。質問者さんはポイント暴力をしない限り実家の敷地にいることは犯罪にはならないです。(私はのケースで実験済みです。)警察は原則民事不介入ですから。 兄夫婦のような常識のない人に対しては最終的に裁判を起して問題を解決するしかないと思います。裁判は時間はかかるけどでも必ず問題は解決出来るのです。精神的にはしんどいけど、頑張ってください。私のケースで私は相手に対して裁判を起こしました。今は戦っている最中です。精神的にはしんどいけど最後まで絶対頑張りました。
- tk-kubota
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>兄夫婦と私の三人の共有物であると私は解釈しております。 と言うことであっても、兄夫婦が継続的に占有している建物に入るには兄夫婦の承諾が必要です。 従って、「帰れ!」との意志表示あるにも拘わらず帰らないと不退去罪は成立します。 本来、この罪は住んでいる(占有している)者の個人の法益を保護しようと言う犯罪です。 仮に、不法占拠が継続していても同じです。 不法占拠が継続しておれば「断行の仮処分」と言う民事手続きによって、その日にでも裁判所の執行官によって退去させることができます。 そのようなわけで、現在、遺産の分割協議がなされていないならば、それを解決すべきです。 任意的な話し合いができなければ、全部の持分権を競売することもできますし、持分権の行使によって損害賠償請求できます。 このように法律的に解決するべきです。
- gookaiin
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遺産分割協議前ということですが、土地及び建物はお父様又はお母様、あるいは両方の名義と いうことでよろしいでしょうか。 YESならば、お兄さんも法定相続人ですし、すでに前からそこに住んでいたということなら、 当然(相続の整理が済むまで)住む権利がありますので、不退去罪は成立しません。 質問者さんのすべきことは、まずはお兄さんと、両親の遺産をどのように相続するか話を まとめることでしょう。(最終的には裁判という選択肢も視野に入れつつです。)
補足
ありがとうございます。詳しい説明をいたします。 私は父の死をうけて東京から田舎に引っ越し(帰郷移住)たものです。 土地の名義は父、 物件は二つあり、 ・隣の家の名義人は父、 ・実家の不動産の所有権は、兄が35分の10です。