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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割)

相続について、教えてください

このQ&Aのポイント
  • 相続についての質問について、タイトルと要約文をまとめました。
  • 相続人や遺産分割に関する問題が発生した場合、どのような対応が必要なのかについて説明します。
  • 相続に関する問題解決のためには、専門家の助言や調停・審判などの手続きが必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「亡くなった人の預貯金が凍結される前に、妻が引き出していた場合や、分割すべき財産の詳細を調べるには、専門家を雇わないと無理」に。 遺産相続と云うものを「相続税の立場から」見ますと、相続開始前3年間の贈与が相続財産に加算されます。 この意味からは、相続税の申告を依頼された税理士ですと「過去3年間贈与の有無」を必ず確認しなくてはならない立場になります。 申告(申告義務があるか無いかの判断も含めます)に必要な情報を出してこないお客の申告書など怖くてできないので、その開示がされないようなら、依頼を断る可能性もあります。 遺産分割協議書の作成は行政書士、司法書士、税理士、弁護士がしてます。 相続税の申告は税理士弁護士ですね。 相続発生時の不動産以外の動産、株式所有と過去3年間の贈与の有無の確認は必須です。 司法書士に依頼されてるということは、既にお嫁さんは相続税などかからないと判断されてるのかもしれません。 しかし生命保険金などを入れると課税になる可能性もあります。 現在は不明ですが、最終的には相続税申告書の提出が必要かもしれません。 その際には相続税申告書に「相続財産の明細書」が添付されますので、法定相続人として申告書を連名で提出するお母さんはそれを見ることができます(自分の申告書に添付される明細書なので見ることができるという言い方はおかしいですけどね)。 全て出来る方に依頼したいというなら、司法書士、税理士だと中途半端ですね。弁護士です。

wanta27
質問者

お礼

ご丁寧な回答、感謝致します。 相手方の様々な事がわからない現状では、やはり専門家に依頼するのが賢明だという事ですね。 母も歳ですし、私で役に立てれば…と思いましたが。 あと調停や審判にて、何とかできるのかな?って思っていましたが、甘い考えだったようですね。 法定分割分は、(弁護士など雇わなくても)権利が守られる(主張して得られる)ものと思っていました。 ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • hiromi_45
  • ベストアンサー率25% (129/499)
回答No.6

母の財産を兄嫁に対して渡したくない(法的に兄嫁には権利が有りませんが)ならともかく、兄の財産についてまで 口出しするのはどうでしょうか 質問者さんとしては、母に相続→母が死亡すれば結果として質問者さんが相続ということを狙っての 権利とか主張ですよね。衣の下から鎧が見え見えです。 夫婦で買った家や土地、夫婦でためたに貯金、少しでも自分に来るようにしたいのでしょうが ウーン・・・  NO4さんではありませんが 客観的に見て そこまでやるのか という感じがします。 いずれにせよ、遺産配分の話も聞かないうちから 質問の内容 まさにケンカ腰としか言いようが有りません、ご自分でいくら否定されようと 他人にはそのように見えます。 とにもかくにも お金勘定ばかり先に考えないで、冷静になって相手側の話を聞きましよぅ。 

wanta27
質問者

お礼

金銭欲だとおっしゃる方には、きっとどのように言っても、そのようにしか取らないでしょうが…。金銭欲のような軽い感情では無いんです。 別にお金が欲しくて言ってる訳ではありませんし、困ってもいませんし(まぁ、反感を買うだけでしょうけど) お金を得たいのでは無く、兄嫁の得る金銭を減らしたいだけです。 弁護士等を雇うと、遺産を得てもマイナスになったとしても全然構わないので、弁護士を雇う事に決めました。 兄嫁も、そうなる事ぐらい(自分のした事を振り返れば、安易に理解できるでしょうから)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

[法定分割分は、(弁護士など雇わなくても)権利が守られる(主張して得られる)ものと思っていました。]に。 そのとおりですよ。法定と云うぐらいですから、主張しようがしまいが、守られるものです。 ただ、現実は、相続財産が不動産だけだという場合に、それをどう分割するのかと云う問題がどうしても発生してしまいます。 自分の相続分以上に得てしまう不動産について、その分を相手に現金で支払って協議分割を整えるという方法があります。 私はNO.4様の意見は、ある点正鵠を得てると思いました。 相手がどのような出方をするのかわからないうちに、余りにも構えすぎてしまうのは、進むべき話を硬直させてしまう可能性があります。 経験から申しますと、相続財産の争いは「お金が欲しい」という欲からではなく、過去の出来事に一言、言いたいという感情が原因となってる場合が多いと存じてます。 「あの時、あの場面でこういうものの言い方をした」という奴です。 他人からみると「もう、やめたらどうか」というレベルのものもありますし、しょうがないよなというものもあります。 「法」というものは、実は感情がないんですね。 なぜかというと、感情論では納まらなくて「グダグダになってしまった」モノを、法は「こうする」と決める役割があるからです。 今、夏の高校野球をしてますね。 野球でもなぜスリーストライクでアウトで、スリーアウトでチェンジなのかというと、ベースが三つあるからとか理由はありますが、最終的には「これがルールだ」と云ってきりをつけるしかないという事です。 法定相続分を侵されたら、遺留分の請求をすればよいのです。 「それっておかしいではないか?」と主張すればいいのです。 しかし、あえて紛争をしなくても良い場合もあります。 お互いが「ああ、それでいいよ」という場合ですね。 こうなると要は法律上のケンカになりますので、ケンカの専門家に任せたほうがいいです。 NO4様の言われることを「正鵠を得てる」と申しました。 相手がケンカをするつもりがないのに、こちらがケンカ腰になる必要はないのではないかという意見は、私は最もだと思います。 まずは専門家に相談する、誰がいい、司法書士か?税理士か?弁護士か?という(失礼ながら)一人相撲を取ってストレスを溜めるよりも、相手の出方を待つというのが良いと思います。

wanta27
質問者

お礼

相手方の司法書士と連絡を取ってみます。 ご親切に教えて頂き、ありがとうございます。

  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.4

はじめから 質問者様も 喧嘩腰になる必要はないと思います。 相手の代理人(代理人を頼むのは別にナンの問題も有りません)が相談したいといってきたのですから、ちゃんと会って 書かれているようなことについて質問をすればよろしいのでは。相手方がどういうことを考えているのか分かりません、ちゃんと法定相続分を渡す積りかもしれません。 そして、相手方が言ってきたことが 変だと思ったら そこで専門家を頼めばよいのです。 なお、死後の貯金引き出しでも、葬儀費用については 遺産から引かれますので 誤解のないように。 でも、兄夫婦が築いた財産ならば あまり欲をかくのも どうでしょうか・・・ 客観的な意見ですので、質問者様は気に入らないと思いますが あしからず

wanta27
質問者

お礼

ありがとうございます。 喧嘩腰になっている訳ではありませんし、相手方が代理人を立てた事に不満を持っている訳ではありません。 兄嫁に悪い感情は確かに持ってはいますが、遺産分割に対してではなく、兄が生前の振る舞いに対してです。 それと、別に欲をかいている訳でもありません。 法律で定められた権利を主張するのが欲な事なのですか? 敢えて感情論は書かないようにしていたつもりですが…母にもそれなりの想いがあるのです。 遺産相続で悩んだり、揉めたりするのが金銭欲ばかりじゃないって事を、少しは感じて欲しいです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

テレビドラマなどで、悪徳弁護士が出て効果的に演出をしてますが、それらから、思い込み勘違い決め付けがあるように感じます。 「相手が専門家なので言いくるめられる」というよりも、専門的に法的にこうなるという説明をされるので、専門的知識がない人だと「言いくるめられた」という印象になるだけです。 争いごとが起きるまえに専門家に相談をするという最善の手を、妻は取ってきてますね。 貴方が持ってる相手のイメージとは別に、無駄な争いごとをせず、知らないことは専門家に任せたほうが、結局は間違いなく、安くすむというのが判ってるクレバーな方と感じます。 ご質問者の場合には、まずは相手が依頼した司法書士さんと連絡をとられたら良いと思います。 「兄嫁とは、実は会いたくないんです」と素直に話してもよいと思います。 そうして司法書士の態度を見た上で、生理的にこの人物はいやだという場合とか、どうも相手に有利なことばかり言い出すと思ったら、改めてあなたが別の司法書士に依頼されたらどうでしょうか。 失礼な言い方になりますが「相手の選んだ専門家に丸め込まれる」というのは、被害妄想というかテレビドラマの見すぎだと思いますよ。 「私の有利に相続財産を分けてくれたら、貴方にお礼として何百万円あげる」というような密約ができてるという場面は「テレビドラマ」ですよ。 司法書士にそのような話を持ちかけて来る人物なら初めから弁護士に依頼するでしょうし、弁護士でもそのような依頼は受けないでしょうね。 弁護士、税理士、司法書士、行政書士というのは法的な立場での仕事をしますので、少なくとも「依頼者に頼まれて、相手を丸めこむ」ようなことはしません。 法律がこうなってるという説明はすると思います。 でも「どうも貴方が言ってることが信用できない。他の人に確認する」という意味で他の司法書士に報酬を払って確認するのは自由です。 財産分割協議をする前に「死ぬ前に降ろした預金があるのではないか」という事を確認したいなら、司法書士にその旨確認してくれといえばいいのです。 つまり、遺産分割協議には応じるし、専門家の言うことは聞く耳があるし指導には従うが、その前に「ずる」をしてないかどうか確認して欲しいという、当然の要求はしてもいいということです。 相手がしてる「ずる」を「黙っておきましょう」という司法書士なら(いては困りますが)、街の与太者になってもらいましょう。 それをすると「相続財産の確定」という一番初めの作業そのものがインチキになります。 インチキをする司法書士なら信頼するに値しません。

wanta27
質問者

お礼

ご説明ありがとうございます。 私の表現の仕方が悪かったですね。すみません。 ドラマなどの悪徳弁護士をイメージした訳ではありません。 司法書士は依頼したことはありませんが、弁護士は利用した経験はあります。 専門家の利用も含め、検討してみます。 ありがとうございます。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

まず相続の権利は、 妻(兄嫁)が3分の2、残り3分の1を父と母で。 ただしこれはあくまでも「法定相続割合」なので、関係者の協議で割合を変えることは出来ます。しかし関係者全員の同意がないと、勝手に相続することは出来ません。 もめたときは、裁判所での決着になります。 さて現実的な進め方ですが、やはり一度は会って話する必要があると思います。 まず、相続すべき財産(および負債)がいくらあるのか、明細を確認します。ただしこれは隠されてしまうとなかなか分かりません。 不動産は市役所の固定資産台帳からおおよそ分かりますが、もし遠隔地に不動産を持っていれば分かりません。 金融資産についてはもっと分かりません。 たぶん先方からは、取引銀行や証券会社、生命保険等の残高証明書が出てくるでしょうが、それがすべてかどうかは分かりません。 質問者さんの父・母が、独自に目ぼしい金融機関に出向き確認していけば分かるかもしれませんが、この場合でも、銀行によっては今の残高は教えてくれても、生前の取引内容は故人のプライバシーであるという立場で、教えてくれない場合もあります。 ですから、お兄さんが生存中に兄嫁がいくら使い込んだかは、正確には把握できない可能性があります。 こういう場合は、弁護士名で正式に金融機関や保険会社に開示を要求することになりますが、そもそもどこの金融機関に言うかというのが分からない状況です。 調停や裁判になったとしても、このあたりの証明義務はこちら側にあるので、素人では限界があるでしょうね。

wanta27
質問者

お礼

ありがとうございます。 お恥ずかしい話ですが…親族関係で協議するのは、とても難しい状況です。 いろいろ調べ物をする事については、近県なので、行けなくは無いのですが…やはり母が出向かないとならない事が多いですよね? 今後、副作用のある治療を始めるので、代理で出来る事は、私が行いたいのですが…。 調停や審判になった場合、財産の証明義務はこちら側にあるのですね…。 弁護士に依頼すると、かなり高額になりそうで…

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