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社長の倒産手続きについての疑問
- 会社での追徴課税が社長の個人資産を超えている状況で、会社を潰すつもりであると言っています。
- 破産する場合には借金が無くなるわけではありません。
- 倒産手続きについての具体的な内容については不明です。
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会社の倒産にもお金がかかります。 廃業届出程度で済む話ではないでしょう。 社長個人の分については、会社とは関係ありませんので、法人が倒産しても関係ありません。払わなければ、財産の差し押さえを受けることになります。もしも、社長い個人が自己破産しても、税金は債務ではない支払義務のあるものなので、生きている限り、納税義務を負うことになるでしょう。最悪、社長が亡くなったとしても、その相続人である配偶者やお子さんなどが納税義務を負うことになります。もちろん相続放棄をすればよいだけでしょうが、住まいなども放棄する形になることも多いことでしょう。 会社ということですので、法人ですよね。 法人の会社には、手続きに準備があり、資産や債務の整理が必要となります。最終的に登記になるわけですが、債務が残れば、裁判所による手続きも必要なことでしょう。 さらに、法人の債務については、特に金融機関に対するような者のほとんどに、社長個人が連帯保証になっていることでしょう。『社長の連帯保証』などという言葉から社長という肩書が連帯保証していると勘違いする方が多いですが、あくまでも社長である個人が保証しているのです。ですので、社長でなくなっても、法人がなくなっても、社長個zんが連帯保証している者は請求されることになるでしょう。 それだけのいい加減なことをし、銀行を呼び出すぐらいですから、金融機関からの借り入れなども残っていることでしょうね。 法人の税金の分割納付などが認められることもありますが、担保や連帯保証を求められることになるでしょう。そうなれば、よほど、法的な対策をきっちりしなければ、事業はつぶれ、信用をなくし、同一業界で働くことも再復活も難しく、個人資産のあらゆるものを奪われることになるでしょう。 現在の金融機関は、景気の良い会社であると評価できれば安易な融資をするかもしれませんが、それはごく少数な会社だけでしょうね。通常は返済計画まで考えて銀行に融資を依頼するのです。それを国税からの査察で必要となった納税(悪質なものという評価)で、納税が出来ない程度の資産状況、返済計画も資産状況も悪いとわかる状況にしてしまうと、融資が出ないどころか、今すでに受けている融資の回収を考えられてしまうことでしょうね。 あなたがどの立場かわかりませんが、従業員であれば再就職先の心配をされたほうが良いかもしれません。いくら失業給付が受けられても、今までの収入の満額を保証されませんので、減収となった生活を求められることでしょう。さらに再就職の準備をせずに会社をつぶされれば、再就職が失業給付受給期間中に出来るかも怪しいでしょう。また、悪質な経営者であれば、法人をつぶしたことでその法人について何もしない場合あります。本来あなたがたに交付すべき離職票等の文書がないために失業給付が受けられるのに苦労する可能性もありますからね。
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- kusirosi
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会社更生法とかで再建はかるのでなく、つぶすつもりなら、 破産を裁判所に申し立てる 弁護士さんが管財人につく。 会社の財産、処分して支払えるだけ支払う (破産しても税金は免除されません。また支払いは取引先や税金が優先で、給与退職金は後回しです)
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
遅くなって申し訳ありませんでした。 詳しくお教えくださりありがとうございました。 参考にして考えたいと思います。