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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判所の判断)
裁判所の判断に関する質問
このQ&Aのポイント
- 不動産会社の社長が簿外通帳を作り、入居者からの家賃などを振り込ませていたが、会社の不動産購入にその金を使ったと主張しました。裁判で、横領に当たらないという判決が出されました。この判決に驚きを感じます。
- 不動産会社の社長が簿外通帳を作り、入居者からの振り込みを受け取っていたが、その金を会社の不動産購入に使ったと主張しました。裁判で、横領ではないという判決が下されました。この判決について、皆さんの意見を聞きたいです。
- 不動産会社の社長が簿外通帳を作り、入居者からの家賃や退室清算金などを受け取っていました。その金を会社の不動産購入に利用したと主張しましたが、裁判で横領ではないという判決が出ました。この判決について、皆さんの考えはどうですか?
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- seble
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回答No.5
- tk-kubota
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回答No.4
- hideka0404
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回答No.3
- 佐藤 志緒(@g4330)
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回答No.1
お礼
第3者の税理士に聞いてみたのですが、簿外預金することが論外だと言っています。裁判所の判断は簿外に積んでその金を短期貸し付けで会社に回しているから、会社の金であると。こじつけたような判決です。会社の金を盗んで個人の金として短期で回している。という所を端折っているのです。 もう一つ出てきたのが、福岡に行っているのに、地元で飲み食いしている領収書を出している。この件数が15件/年。飲み食いの件数が250件。信じられない件数です。