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裁判所の判断に関する質問
- 不動産会社の社長が簿外通帳を作り、入居者からの家賃などを振り込ませていたが、会社の不動産購入にその金を使ったと主張しました。裁判で、横領に当たらないという判決が出されました。この判決に驚きを感じます。
- 不動産会社の社長が簿外通帳を作り、入居者からの振り込みを受け取っていたが、その金を会社の不動産購入に使ったと主張しました。裁判で、横領ではないという判決が下されました。この判決について、皆さんの意見を聞きたいです。
- 不動産会社の社長が簿外通帳を作り、入居者からの家賃や退室清算金などを受け取っていました。その金を会社の不動産購入に利用したと主張しましたが、裁判で横領ではないという判決が出ました。この判決について、皆さんの考えはどうですか?
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質問者が選んだベストアンサー
社長が社長である処の不動産会社の性質が問題となります 資産会社なのか それとも管理だけの会社なのかが問題になります 但しこの質問文だけでは詳細が不明なので判断は不可能です 簡単に申し上げれば 貴方も理解している様に 会社名義の入金をしなければならない金額を個人の口座へ直接入金する事は 問題があります がしかし会社が単に管理だけの会社であり 運営資金と管理業務の全てを個人が用意した様な会社ならば 一概に違法な入金処理とは言えません それ程に複雑な処理が経理処理と言うものでしょう
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- seble
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はしょって書かれていますから何ともですが、横領であるならその事実を提訴側が立証しなければならないでしょう、社長側が横領ではないと立証する義務は無いはずです。そこで、事実が社長にしか分からないままで、個人の資金ではない、会社の金だと証明しきれていないから社長の主張が通ったのでは? あなたがそう思うだけではダメで、違法行為である事を立証して初めて横領と言えるのでしょ? 課税関係はまた別。
- tk-kubota
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全文を拝読していますと、あたかも裁判所の判断に誤りがあるように見受けられます。 しかし、この事件は民事事件でしよう。 それで誰が原告ですか ? 普通は、会社法339条で役員が総会の決議で解任するので、一部の者が裁判所の判決で解任はできないのではないですか。 これをしたので、あたかも横領が争点のようですが、それ以外に敗訴の理由があったのではないですか ? その判決の中で敗訴の理由の1つに「横領ではない。」の部分だけを抜き出したように感じられます。 横領は刑事事件なので、刑事事件とすれば変わった判決となり得るように思います。
お礼
ありがとうございます。刑事で警察に行っています。警察がどこまで調べてくれるかです。
- hideka0404
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判決が不服なら控訴すればいいだけのことです。 ここでとやかく言っても何にもなりません。 例え、ここでそれはないよね?なんて賛同意見が出たからといって、判決が覆るわけでもありません。
- 佐藤 志緒(@g4330)
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倫理的問題と法的問題を混同してませんか?
お礼
第3者の税理士に聞いてみたのですが、簿外預金することが論外だと言っています。裁判所の判断は簿外に積んでその金を短期貸し付けで会社に回しているから、会社の金であると。こじつけたような判決です。会社の金を盗んで個人の金として短期で回している。という所を端折っているのです。 もう一つ出てきたのが、福岡に行っているのに、地元で飲み食いしている領収書を出している。この件数が15件/年。飲み食いの件数が250件。信じられない件数です。