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盗難に遭った時の弁償の義務について

10日ほど前、私のパート先(スーパーに隣接したクリーニング店)で盗難が発生し、レジ内の現金(釣り銭として用意してあるもの)三万円とスーパー側に納めるため分けておいた売上金一万五千円を何者かに盗まれました。 それは、店番の同僚がお手洗いに立った、閉店間際の1,2分の間の出来事でした。一応、鍵をかける場所は店の表と裏に二カ所あるのですが、通常このようなごく短時間の場合、トイレがすぐ目の前なこともあり、鍵は誰もかけません。(私や他のパートでもです。店に入った時にも、それ(施錠)は服務義務として上からの明示はありませんでした。)一応、警察に来てもらって、型通りの処理を済ませました。その直後、明日からの業務に差し支えるからとのことで、彼女がその盗難分の金額、4万5千円を一時負担した形となりました。あとで、本部の経営者より、「盗難保険に入っているからそちらからいくらか補填出来ると思う。ただ、一部あなたにも責任はあるので残りについては負担(弁償)してもらう」旨のことを言って来ました。ところが数日後、先方より手の平を返したように「盗難保証が出るのは、お客様の洗濯物に対してのみなので、全額、取られた金額はあなたに弁償してもらう」と言ってきました。 これっておかしくはないでしょうか? 例は多少違いますが、コンビニ強盗などの事件が起こっても、その時のバイトは弁償はさせられないですよね。それとも、今回のケースは、こちら側に過失(無施錠)があるとのことで、仕方がないのでしょうか? 彼女も私も憤慨しています。 とりあえず、本人は来週公の無料相談の場に足を運ぶつもりですがー。 この場合経営者の対応は法律に照らし合わせてどうなのでしょう。 彼女は、全額負担する義務があるのでしょうか? お教えいただければ幸いです。

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  • bob-chan
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回答No.3

立て替えてしまった彼女は散々の目にあいましたね。 私は彼女の応援に立つことにしましょう。 法的に言えば彼女が被害額を負担する理由はありません。 店側の主張は、彼女の過失による損害賠償請求が根拠になると考えられますが、そもそも施錠が明確に指示されていなかったことや恒常的に行われてきたことから考えると過失とまではいえないと考えられます。 従って彼女に支払い義務はありません。 法律の無料相談にいって細かな内容を説明しアドバイスを貰ってください。 こんな無知な経営者は金額が小さいとしても懲らしめたいですよね。

gomuahiru
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 法律にお詳しいとお見受けしました。 彼女が立て替えなかった方が、あとの事を考えれば良かったかもしれないですね。 彼女も法学部出身の友人に尋ねてはみたようですが、「負担の義務はない」と言われたようなのです。 市の無料相談は、持ち時間が一人20分なので、要点をきちんとまとめておくよう彼女に言いたいと思います。出来るだけいいアドバイスを貰えるよう祈ってはいるのですが・・・。 しかし、経営者側は法律で負けた後、どんな態度をとってくるか心配です。

その他の回答 (2)

  • masterd
  • ベストアンサー率62% (5/8)
回答No.2

それぞれの関係値が一見難しく見えますが、非常に単純な話です。 まず例題のコンビニ強盗にあった場合の件ですが、お店が入っている保険の範囲が違います。 入っている保険の内容(対象)とは、一般の火災・地震などのほかに強盗に会った際のレジの売上までを保証しています。これは、本部がしっかり売上(POSレジ)を管理している事で売上金額が確定できると言う事と、犯罪である事が証明できる(防犯ビデオなど)事で実現されています。 但し、この場合も売上と準備金(おつり対応)金の額が全てが保証されるわけではなく、その一部が保証対象となっています。(警察に届けでてその証明も必要となります) 勿論、レジを無人にした場合などは保証の対象外で、支払われない事がほとんどです。(保険料金の支払額によっても若干の違いがあります) ココまででお分かりいただいたと思いますが。残念ですが あなたの友人の場合、生死の理由以外は雇用主からの依頼を不当に放棄し責任を全うしなかったと言う事になります。トイレに行く場合でも1人しかいない場合であれば鍵をかける等で犯罪を未然に防ぐ事が出来たはずです。この点で雇用主に不利益を与えたことは明白な事実です。 ただ全て友人が悪いと言うことではなく、雇用主が事故を想定し経営をしていれば、前述のような保険にも入って当然、防犯設備も整えるべきでしょう。 と言う事で雇用主にも責任を落ち度があります。 僕としては、人道的な事を考えて、大岡越前の守的なに考えると友人は原価(被害にあった額ではなく)の半分とおつり分全額、残りは雇用主が負担せざるを得ないでしょう。 但し、事件として立件され犯人が検挙された段階で雇用主から即座に返してもらって下さい。 被害にあった金額は、民事訴訟で被害者(雇用者)が申し立てて支払請求すればよい事で、 友人が支払うのは正確にはお金を融通して上げると言う事です。 実際にはこの手の軽犯罪ではココまで行く事も無いので一度お金を出すと帰ってこないことがほとんどです。ならばできるだけ少ない金額で折り合うか雇用関係を断ち切るかで解決するしか方法は無いでしょう。

gomuahiru
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 保険と一口にいっても、いろいろな対象、範囲があるのですね。 勉強になりました。 同僚も一部は支払うつもりでいたのですが、「全額弁償」と聞き、本当にそんな必要があるのか疑問にかられ、経営者への不信を抱いたようです。 (この点以外にも、普段からパートを大事にしているか疑問な姿勢は多々見受けられますので) 残念ですが、実際どうなるかは最後に書いて下さった三行の中にあるのでしょう。 同僚はこれからの雇用者の対応いかんでは「退職」も考えているようです。 私としては、少しでもいい方向に解決出来ればと願っていますがー。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 現金の管理方法に重大な過失があって、盗難にあった場合には、責任を問われる場合もあるでしょうが、一般的な注意義務の中で起きてしまった場合には、弁償をする義務はないと思われます。  例えば、レジを開けたまま席を離れたりした場合には、責任を問われるでしょうが、この場合でも全額の弁償義務はないと思います。

gomuahiru
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 一応、レジの電源スイッチは切って出ていましたが、レジ自体の構造は簡単なため、電源を入れてスイッチを押して、引き出し部分を出し、現金を取ったようです。(指紋は採れませんでした) これから、どうやって経営者と交渉していくか頭が痛いです。