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家計の相談 両親の扶養と税金について
現在、両親は飲食店を営んでいます。 父74歳、母72歳で夕方から弟44歳が手伝いをしています。 利益はとても少なく、弟は(両親とは別居で妻と子供2人と住んでいる)昼間は別の仕事をしています が厳しい状況です。両親もだいぶ歳を取り心配なため、私が独身なのでこの年末に実家に帰り同居しようと考えています。 ただ、両親はぼけない為にも仕事は続けたいようですが赤字続きなのでどうしたらいいか悩んでいます。 現在は父が経営者で弟は従業員と言う形で20万程度の月給としています。 しかしいつも足りないようです。 国民年金や健康保険、税金の支払いも滞っていて銀行から借り入れして払ったという始末。 店舗の申告は青色申告でおこなっていますが、その内容は私にはいまわかりません。 両親を扶養にしたら税金など減ると聞いたのですが、私か弟かどちらが扶養したらいいのかや、店の経営とか、何をどこから手を付けていいかわからない状態です。 弟の収入は昼、夜合わせて税込み300万、妻の収入は不明ですが180万程度で私は税込みで450万程度になります。 どなたかアドバイスお願い致します。
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- hata79
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青色申告されてる事業主(父A)父の妻をB、貴方C、弟Dとします。 究極的に「租税公課の負担を減らす」なら、条件付ですが、次のようにできますね。 Cが税法上の控除対象扶養親族にAとBを入れる。 これでCが負担する所得税と住民税が少なくなります。 Cが、AとB二人とも、Cの加入してる健康保険組合の被扶養者にしてもらう。 これでABの健康保険料負担が減ります。 ただし、以下の条件をすべてクリアーする必要があります。 A、B、Cが全て同居していること。 Aの年間所得が38万円以下であること。 Bの年間所得が38万円以下であること。 Aが青色申告決算書上で、Bを青色事業専従者にしてないこと。 Aが確定申告をするにあたって、Bを控除対象配偶者にしないこと(配偶者控除を受けないということです)。 Aの事業の利益が少ないだけでは具体的な金額が不明ですが、あえてBを青色事業専従者にしなくても、年間所得が38万円以下と云うなら、上記の方法が考えられます。 Aの平成23年確定申告書と青色決算書からの具体的の確認をしてください。 仮にAの所得が38万円を越えていて、130万円以内なら以下が可能です。 AはBを青色事業専従者にして、給与を103万円以内支払う。 これで、事業所得が軽減され、所得税、住民税も減ります。 CはAもBも税法上の控除対象扶養親族にはできませんが、Cが加入してる健康保険での被扶養者にできます。 上記両者で注意すべきは、健康保険組合の被扶養者認定は「各組合で認定する」ものですので、必ず認定されるものではないことを承知しておくべきです。 自営業者を被扶養者にする場合には、所得制限規定が「年間収入から必要最低限の経費を引いた金額が130万円以下であること」という基準を採ってる組合が多いですが、あなたの加入してる組合がそうとは限らないということです。 現在の租税公課の負担は実は所得税、住民税よりも国民健康保険料や国民年金保険料が高いことです。 ですから、健康保険料の負担減をどうするか?を考えるほうが、有効です。 同居者の中に、いわゆる社会保険(会社で加入してる保険のこと)に加入してる人がいる場合には、その方の被扶養者になることが健康保険料の削減に繋がります。 上記の話ではDが出てきません。 DがA,Bを扶養親族にすることは可能ですが、収入的にはCが控除対象扶養親族にしたほうが、税負担減少は大きいです(独身なので)。 また、国民健康保険に加入してるDがA,Bを(健康保険上の)被扶養者にしても、ABの収入がDに合算されて健康保険料算出がされるために、余り意味がありません。 せっかくCが会社にて保険組合に加入してるのですから、その被扶養者にA,Bをするほうがいいのです。 以上述べましたが、決算書作成のための記帳は正確に行われており、経費計上も的確にできてるとしての話です。 例えば、経費にできるものをしてないなどの状態でしたら、その辺りから見直す必要があります。 結論的な部分だけを条件付けして述べました。 なぜそうなのかという理屈まで言い出すと、極めて長文化し、かつリンクも多くなり消化不良になるだけですので、控えます。
ANo.1です。 ご質問からはズレますが一点気になったので補足させていただきます。 >…父が経営者で弟は従業員と言う形で20万程度の月給としています。しかしいつも足りないようです。 とのことですが、実際に支払った金額を「従業員への給与」として申告していれば問題無いのですが、「支払ったことにして」申告することはできません。(一部例外はあります。) 経営者としての経験が長い方であれば十分理解されているはずですのであくまで参考情報です。
長いですがよろしければご覧ください。 >両親を扶養にしたら税金など減る… 「扶養する」というのは「生活の面倒を見る」ということなので、「同居・別居」と「扶養する・しない」は無関係です。 一般的に「扶養に入れる」といった場合は、「扶養する・されることによる各種制度の【優遇策を受ける】」ことを指しています。 なお、「何をもって扶養しているとみなすのか?」は【各制度ごとに】違う基準が定められています。 以下、主な制度の優遇策の詳細です。 ------- ○税金の優遇策 税金は「扶養している人」が「扶養控除」という優遇策(所得控除)を受けられます。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『「生計を一にする」Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm ※あくまで【税制上の】判断基準です。 「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、税金には各種の控除が用意されています。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 「扶養控除」は、上記リンクにありますように「扶養されている人」の所得金額が「38万円以下」である必要があります。 所得金額は「収入-必要経費」で算定・申告しますので、自営業者なら把握しています。 備考:収入が「給与(所得)」の場合は「給与所得 控除」が必要経費に相当します。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm その他不明な点は税務署へご確認下さい。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※申告時期(2/16~3/15)は非常に込み合います。 ------- ○健康保険の優遇策 「職域保険」の健康保険には「被扶養者」という制度があります。(【国民】健康保険にはありません。) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 「被扶養者(の制度)」とは「扶養されている人」が受けられる優遇策で、【一定の要件】を満たすと「被保険者」に扶養されている親族が「保険料の負担なく」保険(証)が使えるというものです。(被保険者の保険料が上がることもありません。) 【一定の要件】は、代表的な健康保険である「協会けんぽ」の場合は以下のようになっています。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 なお、要件は前述の通り税金のそれとは【まったく】違います。たとえば、「年間」が「1月~12月」を指すとは限りません。また、「自営業者→自ら生計を維持する者」とする保険者(保険の運営者)もあります。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『自営業(個人事業主)の家族を扶養するには』 http://d.hatena.ne.jp/monyakata/20070817/1187301802 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 ------- ○年金保険の優遇策 親子の間に「年金保険(料)の優遇策」はありません。 ※すでにご両親ともに年金を受給している年齢ですから「国民年金…銀行から借り入れして払った」というのは過去の未納分ということでしょうか?? 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ------- ○会社の優遇策(手当) 企業によっては「扶養している家族」がいる従業員に、「手当」として「特別な賃金」を支給する場合があります。 支給の要件は企業が独自に定めていますが、判断が容易なので、「税金の控除」や「健康保険の被扶養者」の要件と同じにしている場合も多いです。 ------- (補足1.) 「父が経営者で弟は従業員と言う形で20万程度の月給としています。」とのことですが、社会通念上「親から雇われている子」が「親を扶養している」とするのは不自然なので、「各制度がそれをどう判断するのか?」はそれぞれご確認下さい。 ------- (補足2.) 同居する場合に「親と同世帯・別世帯」のどちらにするかで、「住民票をサービスの提供基準にしている制度」や「優遇策の判定に用いている制度」に影響が出ることがあります。 たとえば、「市町村国保」は「世帯単位」で加入するものですから、保険料の算定(あるいは保険料の軽減・減免)に影響が出る場合【も】あります。(損得は一概には言えません。) 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm ※「職域保険」に加入している世帯員は除外されます。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html ※「職域保険」に加入している「世帯主」の所得は「法定軽減」の判定に影響します。「減免」は市町村ごとに違います。 市町村国保は条例などによる違いが大きいので詳細は【居住する】市町村にご確認下さい。 ○「後期高齢者医療制度」も「世帯」の影響を受けることがあります。 『後期高齢者医療制度の保険料』 http://www.k-cycle.com/2009/07/no.html 『後期高齢者医療制度と世帯分離 - L-Cruise - 日経トレンディネット』(2008年5月14日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/lc/minaoshi/080514_bunri/ 「国保」や「後期高齢者」の保険料の算定は独特なので市町村で試算してもらうことをお勧めします。(なお、職員さんも勘違いや誤解をすることはありますので、自分でも確認することは大切です。) ○「職域保険」の優遇策については原則「世帯」は無関係です。 ○「税金」については「一人ひとりが納税者」なので、やはり原則「世帯」は無関係です。 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html 『世帯分離のメリットデメリット』 http://ft-kobo.com/gs-kaigo/010120.html (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『法テラス』 http://www.houterasu.or.jp/houterasutowa/index.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
お礼
いろいろ教えていただき有難うございます。 詳しく調べて家族とも相談したいと思います。 ありがとうございました。