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養子縁組解消を円満にする方法とは?
- 養子縁組を解消したい状況について考えます。解消に際しては、適切な金額を提示することが重要です。
- 解消の際に支払うお金は、解消手当と呼ばれます。解消手当については話し合いで決めることができます。
- 裁判になった場合、落ち度の有無や指摘される可能性について理解しておく必要があります。また、解消後の相続権についても確認しておきましょう。
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お礼コメントをありがとうございます。 >こちら側とすれば十分であろうという金額を提示するつもりです(主人にとっては、出せる精一杯の金額です・・・)。 先にコメントいたしましたが、養子縁組を解消すると養子さんのお子さんとしての相続の権利は無くなります。ですから、養子さんにとっては、お子さんとの相続分(遺留分、財産の四分の一。妻が健在の場合)を損害になるとして、解決金を請求されることも有るようです。 お礼コメントからすると、問題なのは、養子さんご本人よりも、親御さんのようですね。 本来であれば、養子縁組は、養子さんとあなた方夫婦の関係ですから、話し合いに相手の親御さんを入れるかどうかは難しいところです。 親御さんを同席させるのであれば、親族間の問題として、ご主人のご兄弟も同席してもらうなどしたほうが良いかもしれません。 養子さんがいれば、あなた方夫婦の扶養義務は第一は、養子さんになりますが、縁組を解消すれば、兄弟に扶養義務が及ぶものだから、とかなんとか理由をつけるのはいかがでしょうか? 第三者からみると、(縁組解消の十分な理由があるのでしょうが)子供の無い夫婦はわがままで仕方が無いという先入観で考えてしまうこともあります。 8年間も同居されていれば、お互いに良い面も悪い面もわかっていることでしょう。 相手の親御さん(義姉夫婦)とは、しばらく嫌な思いもされるでしょうが、養子さんには、事情を理解して欲しいですね。
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- 1964orihime
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養子縁組解消後は、元に戻る(相続権などもない)だけです。 落ち度があるとかないなどというよりも、養子縁組=同居なのでしょうか? いまどきは、実の親子であっても、同居はしませんが・・・。 あなた方夫婦はどのようなお気持ちで、ご養子をお迎えになったのでしょう? ご主人のお姉さまの子供ということは、苗字も違っていたでしょうに、養子に入るということを決心されるには、親御さん、ご本人は悩まれたと思いますよ。 あなた方お二人で暮らせているうちは良いと思うのですが、どちらか1人になったときのことを考え養子縁組されたのではないでしょうか? それなりの解決金を支払い、表面上は穏やかに養子縁組が解消できたとしても、あなた方が親族の手助けを必要とした時に協力を頼むのは難しいことだと思います。気持ちの中のわだかまりは残ります。 養子縁組というのは、何でも言うことを聞く家来になったわけではありません。 また、養子縁組の離縁で裁判になると言うのは、養子縁組を解消する・しないの争いです。 http://adopted.web.fc2.com/rien.html 抜粋 原因としては、養子縁組の当事者の一方からの悪意の遺棄、一方が3年以上生死不明、縁組を続けることができない重大な理由があることが挙げられています。 考え方の違いがでてきたということですが、それが、重大な理由になるかどうか疑問です。 同居したいのに、別居だから・・というのは、重大な理由にはならないと思いますよ。
お礼
入力の仕方がよくわからず、補足でお礼も兼ねてしまいました。 失礼いたしました。 改めて、御礼申し上げます。
補足
早々のご回答をありがとうございます。 同居するしないが離縁の理由ではありません。 私たちは同居を望んでるわけではありません。 1964orihime様の仰る通り、いまどきは実の子でも同居しません。 実は、お嫁さんになる方の親御さんは介護が必要なので、当然私たちは同居を勧めました。子供はお嫁さんの家に同居することになっています。 以前から、徐々にですが主人と姉の関係が養子を間にして、あまり上手くいっていませんので離縁をどちらか先に言い出すか…という様子でした。 それを主人が先に口にした、ということです。 理由を一々言ってしまうと、究極のところお嫁さんになる方がお気の毒になるので、私たちは理由を口にしないでいます。 主人には、他に姉と妹がいますが、二人とも主人の縁組解消の決意の理由を聞いて納得してくれています。 解消の際に払うお金を「解決金」というのですね。なるほど!と思いました。 >養子縁組の離縁で裁判になると言うのは、養子縁組を解消する・しないの争いです。 出来るだけ円満に解決できたらと思います。 いろいろとありがとうございました。
- yasuto07
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行政書士か、弁護士のところに行ってください、また市役所でも、リコん届けの、養子縁組解消届け、とかね。
お礼
早々にご回答をありがとうございます。 出来るだけ円満に解決できればと思います。 ありがとうございました。
お礼
再びのご回答をありがとうございます。 >養子さんにとっては、お子さんとの相続分(遺留分、財産の四分の一。妻が健在の場合)を損害になるとして、解決金を請求されることも有るようです。 主人が渡す解決金額で納得するだろうと思っていましたので、相続分を損害として請求されるかもしれないとは想像しませんでした。 実は、養子の実父が相続に対して執着心が強い傾向があるんです。 養子縁組をしたばかりの頃主人の父親が亡くなったのですが、通夜の時、〇〇(養子の名)にも財産をつけてくれないか、と言い出す始末でした。 同席していた主人の妹が、それは順番だから・・・と口を止めたことがあります。 いくら養子でも、いきなり孫に相続させるということはありえませんからね。 また、養子の婚約者の家の財産についても、親御さん(父親)がご存命なのに、相続権はあるんだ、とか、こじれたら裁判もある・・・などと、平気で口にします。 養子も婚約者の家の財産について「権利があるんだから」と親と同じことを言い出しています。 そういった一面も主人が嫌っている理由です。 相談をしていながら、詳細を書き込まず申し訳ありません。 理由はたくさんありますが、一言でいえば、養子に財産を相続させたくないので養子縁組を解消したい・・・というのが本心です。 遺留分が財産の四分の一ということもわかりました。 >親御さんを同席させるのであれば、親族間の問題として、ご主人のご兄弟も同席してもらうなどしたほうが良いかもしれません。 話し合いには実の親も来るようですし、養子本人の希望で伯母さんたちにも話を聞いてもらいたい、と言うので姉妹にも同席してもらうことになっています。 とにかく、お互い傷つくことがないよう円満に解消できれば…と願っているところです。 本当にご丁寧なご回答をありがとうございました。 感謝申し上げます。