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退職する息子の傷病手当金支給について
大阪に就職中の息子が職場での上司との関係で、うつ状態となって1か月休務しました。結局、現職場への復帰をあきらめ退職を決意しました。 休務するにあたり医師からの診断書を提出しています。今は、症状も改善し退職の準備のために残って通院投薬は受けていません。 退職の意思表示をした際、職場から傷病手当金について説明があり、今後は職場とのつながりを持ちたくないとの息子の気持ちを考え、健康保険の任意継続もせず国民健康保険に切り替えるつもりでいます。 保健変更しても傷病手当金の支給は支障なく受けられますか? また、退職後は北海道へ戻る予定のため今までかかった診療所への通院もかなわなくなることから、今後の手続きに関しても知りたいと思います。 よろしくお願いいたします。
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noname#189246
回答No.1
親の過保護が子供のバイタリティを奪ったのです。親の過保護が子供から社会を生き抜く力を奪ったのです。 その証拠に、今こうしてあなたは、息子から健康保険についての判断力も奪ったではありませんか。傷病手当云々についても本人から「経験」を奪おうとしているではありませんか。 鬱だろうとなんだろうと、本人が医者や役所と話しあって決めればいいでしょう。その「経験」が人間を大人にするのです。考える力をつけるのです。 逆に、もろもろの過保護が息子を鬱に導いたのではないでしょうか。世の中を生き抜く力を奪ったのではないでしょうか。 ただの憶測ですみませんね。他人事とは思えなかったものですから。