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隣との境界の距離は

今まで家が建っていましたが、家主が死亡し建物は取り壊され更地になり、地主は当面駐車場として使用されるなですが、聞くところではブロックを3段ほど積み境界線のゆずりはなし(建物なら50cm程控えるのですが)で工事すると言われるのですが、これは許されるのですか。

みんなの回答

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.2

通常、境界に作る塀は、両側の敷地所有者が 相談の上、境界の両側に同じ幅で出っ張るよう 作りますが、(材質、費用、高さ)等でもめるのを 嫌い、 自分の敷地一杯に、その所有者が全額自己負担で 作る場合、問題ありません。 私の敷地は、 東:費用折半で、1.3m高のブロック塀。 南:隣地所有者が全額費用負担で、境界線ぎりぎりの隣地敷地内。 西:隣地所有者の全額負担で、境界上にポールとチェーン。 です。

noname#173438
noname#173438
回答No.1

測量に精通する者です。 基本、常識、両方から考慮すると境界を越境しなければ問題はありません。 しかしながら家主の人間性が関係して来ます。 境界の控えは貴殿のおっしゃる通り50ミリ控えが昨今の常識と言えます。 隣地側の家主の人間性のみです。

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