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離職票への退職理由で
お世話になります。 今回もご質問させてください 58歳の男性従業員が退職の意向を表明し退職届を提出してきました。 定年を目前に何故?とも思いましたが、過去(10年以上前)の就業中の事故によるケガの古傷の痛みが年々増加し、ここにきて耐えられないものになったためとの事でした。 *ケガにより片足が変形したため、歩行に問題があり、 それをかばうように歩くことで、ケガをしていない方の足や腰等に負担がかかり痛む症状。 会社としては留意はせず、退職を認める方向で進めていますが、本人より退職理由を「会社都合」にしてくれないかと相談を持ち掛けられました。 理由については大方察しがつきますので聞きませんでしたが、申し出を受けてあげたいと考えております。 彼を「会社都合」により退職させることに問題はないでしょうか? 会社として「就業中に負傷を負った従業員」を「会社の都合」で退職させることに問題は無いか危惧しております。 「早期定年退職を募ったところ、申し出があったため退職していただいた。」なら「会社都合退職」に出来るのではと個人的には考えています。 何卒、ご教授お願い申し上げます。
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「会社としては留意はせず、退職を認める方向で進めていますが、本人より退職理由を「会社都合」にしてくれないかと相談を持ち掛けられました。」 相談されたと言うことは、そういうことにして欲しいという申し出であると思われますが、#4の方も回答されているとおり、虚偽の退職理由になると思います。虚偽の退職理由だと受給者への失業給付の返還及び会社への支払い命令が出される場合があります。 また、働くことが出来ない状態にあるとすれば、失業給付も受けられません。雇用保険上の失業とは働く意志があるにもかかわらず、働く場所がない状態を言いますので注意が必要です。 今回のケースは、私も手続きをしたケースと酷似しておりますので、その事例を紹介します。 「現在の業務が○○の理由により(けがなどの後遺症など)困難なため、軽微な業務を希望することにより退職を勧奨し本人が了承したため退職する」という内容の理由により離職票を作成しました。ハローワークでは、詳細について口頭にて説明し手続きを完了し、本人は受給制限が付されないで失業給付が受給出来ました。 離職理由には大きく分けて4つの理由があります。 1,本人の都合による退職 2,会社都合による退職(解雇) 3,勧奨による退職 4,契約期間満了による(解雇) 上記の1~4のうち、2~3の理由では給付制限が付かない理由です。(3の場合は確実ではありませんが) ご質問のケースでは、会社都合でもない、本人都合ですが理由を聞くと本当は社内で体に負担のかからない業務を担当出来ることが理想ですが、それもままならないためやむなく退職を勧めたということと思われますので、ハローワークでその旨を説明すれば大丈夫と思います。 ただし、本人に働く意志があることが必要です
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- hamugen
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その方が身体障害者手帳をお持ちでなければ、自己都合と事業主都合では所定給付日数が違います。20年以上勤続なら5ヶ月分も長くなります。これは失業給付の不正受給に当たり、離職票に虚偽の離職理由を記載した事業主も法的な連帯責任を問われます。 事業主都合にした場合、本人が支給を受ける額は本人が納付した額よりもはるかに多くなります。そして、その給付金は、現在働いている私たちが納付する雇用保険料でまかなわれるのです。失業者の増加で保険財政が逼迫し、真に支援が必要な失業者の給付日数が減らされ、在籍者の納付する保険料が引き上げられるなど負担が増える中、本人の不正な利益のために、会社が離職票に虚偽の離職理由を記載するというのは、いかがなものでしょうか。 しかしながら、ご本人も辞めざるを得ない事情があるようです。この場合は、「古いケガのために足腰の痛みがひどくなり、現在の業務に耐えられなくなったため」という事情をありのままに記載されればいいです。現在の業務が何かにもよりますが、働き続けることができない事情が認められれば、自己都合であっても3ヶ月の給付制限は受けません。ただし、現在の業務には耐えられないが、軽作業であれば就業できるということが必要ですが。 労災事故が原因のケガで定年を待たずに離職せざるを得ないその方に、会社として少しでも報いたいと考えるのであれば、相互扶助制度である雇用保険などあてにせず、退職金を定年扱いにするなど、会社として手当されてはいかがですか?
お礼
この度はご回答ありがとうございます。 実は昨年に一度、早期退職を持ちかけた経緯があり その時は彼が固辞したことで立ち消えになりました。 そんなこともあって、結局は「会社が進めた」早期退職の話が直接的な要因となって退職に至ったとすれば「会社都合」となるのかな?と。 会社としては定年扱いで満額の退職金を用意するつもりです。 ご意見、参考にさせていただきます。
- ttk11
- ベストアンサー率25% (40/154)
双方がなっとくしているのなら 会社都合と書くほうが当然有利です 社労士に充分相談するとともに 事前に労働基準監督暑かハローワーク等で どのような理由が会社都合となるのか 見解を聞いておくほうがいいと思います 失業保険等の判定はハローワークが 決定するわけですから 早期退職と離職表に書くならそれを明確に 説明できるようにしておくことも必要と思います
お礼
この度はご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
会社都合にして差し上げて、会社が構わないならそれでよいと思います。双方納得でしたら、離職票に「就業中に負傷を負った従業員」なんて書かないので、わからないと思います。 少し気になったのは、「過去(10年以上前)の就業中の事故によるケガの古傷」が労災にあたらないのか、どうかです。 また、大変失礼なハナシで申し訳ありませんが、 対象者さんが、「老齢基礎年金の資格期間を満たした者」であれば、なにも言う必要はありませんが、(年齢から考えると満たしていると思いますが) 「老齢基礎年金の資格期間を満たした者」でない場合、「被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき」、遺族厚生年金がもらえますので、退職前に、検診を受けておくことをおすすめいたします。 と、いいますのは、義兄は会社を退職して自営業を始めて1年もたたないうちに死亡しました。資格期間を満たしておらず、死亡原因と在職中の疾病との因果関係を証明できなかったため(退職前忙しすぎて病院へ行くヒマがなかった)、22年も厚生年金をかけていたにもかかわらず、遺族年金を家族に残してあげれませんでした。(遺族基礎年金のみ受給) 遺族年金のハナシ、失礼でご本人に言えませんが、在職期間中に、人間ドックなり詳しい検診を受けるよう、お勧めしてあげてください。
お礼
この度はご回答ありがとうございました。 遺族年金の件はそれとなく確認してみます。 参考になりました。
- evoak728
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今晩は。 今回双方が退職に関して同意しているのであれば、問題はないと考えられますが。 (但し、万が一同意していない場合労基法に抵触します) ただし今回の場合、早期退職者募集による事由によって会社都合で退職させる事は出来るかと思いますが、正確な退社理由の聞き取りや確認、覚書の取得等の事後の対策を講じておく必要があるかとは思います。 かなり複雑な作業になりかねませんので、弁護士か社労士に相談されるのがベストではないかと思います。 ちなみに、市役所や商工会議所等では無料相談も行っている場合がありますからそちらで詳細を含めて相談されてはいかがでしょうか?? 取り急ぎ回答まで。
お礼
この度はご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
大変参考になりました。 この度はご回答ありがとうございました。