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前職場の上司に精神的苦痛 損害賠償請求出来るか
- 前の職場の上司にいじめと取られるような、発言、処遇を受けて、心療内科にかからなければならないぐらいの精神的苦痛を受けました。
- 具体的ないじめの内容は無理難題な課題、心療内科の診断書を出しても理由にならない、プライベートな事情を担任に話した後に知られている、無謀な勤務、突然の職種変更などです。
- 労働問題の場合、会社を相手にすることが一般的ですが、他の人たちは良い人で助けてくれる人ばかりで、争いたくないと思っています。証拠としては病院の診断書とカルテしかありません。このような場合、どうすれば良いでしょうか?
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・何も問題を起こしていないのにいきなり理事の前で 『看護業務はできない明日から介護職として働いてくれ』 『ちなみに君は介護福祉士を持っているから介護職として働かせてあげられる』 『もし看護職がしたければ、ここを辞めてほかの職場に行った方がいい』 上記は、問題になる可能性はあります。 しかし、これに関しては看護職は「健康な心身」という原則がありますから、心療内科で受けた内容次第では正当な発言となります。 仮に相談者さんが、相手に慰謝料請求訴訟をしたとします。 1)イジメの証明 2)心療内科での診断内容と、イジメの因果関係の証明 3)相談者がされたという理不尽な対応等の証明 上記が、最低限必要な証明事項となります。 相談者さんが、提訴をするのですから原告となります。 原告には、「原告立証責任」というのがあり、訴えた内容を証拠・証人等で証明する義務がありますから、それができないと勝訴は紙に書いた餅じょうたいとなります。 訴訟云々は別として、一度きちんと弁護士に相談してください。 日本弁護士連合会 http://www.nichibenren.or.jp/index.html 法テラス http://www.houterasu.or.jp/
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- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
争う損害って何? 金額に換算できているのか? 因果関係は訴える方に立証する責任がある。 >『看護業務はできない明日から介護職として働いてくれ』 『ちなみに君は介護福祉士を持っているから介護職として働かせてあげられる』 『もし看護職がしたければ、ここを辞めてほかの職場に行った方がいい』 職務内容と人員の配置は会社の裁量事項なので 争いにはならない。 >『退職するときは、自己都合って書いて』 自分で辞めれば当然自己都合。 解雇、退職勧奨、倒産等でなければ会社都合にはならない。 >・無理難題な課題。 >・無謀な勤務 客観的に容認されるものではないと明らかなのか? >・看護学校の担任にしか話していないプライベートな事情を2、3日後には知っている しゃべる方が悪いだろう。担任には口止めしたのか?
- kadakun1
- ベストアンサー率25% (1507/5848)
日記でも手帳でも、その時の状況が分かるものがあれば、かなり有利です。 あと、同僚だった人の証言とか・・・ でも、結局は会社に責任が問われます。管理不行き届きと言う事で。。。 なので、迷惑はかかってしまいますね。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm まずは電話で問い合わせましょう。