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夫の休職(?)に妻の診断書も法的に必要ですか?

妻の私が長年心療内科に通院しており、先日の通院の時、夫が有休(半日)を取って付き添いました。(通常は私一人で通院しています。)その際、顔色の悪い夫を見て医師が診察をしてくれ心電図・その他に異常が見られた為、このまま無理をすると危険との判断から仕事量を減らすようにとの診断書をもらいました。 確かに管理職に昇格してから多忙を極め、精気がなく、私もおかしいとは感じていましたが・・・。 ただ、上司にその件を電話で報告すると妻である私の心療内科での診断書ももらってくようにというのです。 妻の介護がストレスになっていると上司は責任転嫁をしたいとも考えられます。 しかし、私は夫の会社の社員ではありませんし、法的に診断書が必要なのでしょうか? 管理職ですので、非組合員ですから解雇や不当な左遷もありえると考えるとある程度知識を持っておきたいと思い質問させていただきました。

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回答No.2

法律的にどう、という問題ではなく、合理性があるかどうかが判断基準となるでしょう。 例えば、特別休暇のような法律を上回る制度を創設している場合、そのために必要だということであれば、診断書の提出を付与要件にするのは違法にはならないでしょう。このケースで質問者様の診断書を取ることは合理性ある取扱とは言えないと思います。 因果関係に関しては会社のみならず実際ご主人様の勤務状況がどうなっているのか、よく確認されることをお奨めしますね。

komattashan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。 上司は有無を言わさず、診断書を出せとのことですのでそれで事が丸く収まるなら今回は妥協しようと思い担当医にお願いに行きます。 とは言うものの長期に休職したりというわけではないので、そのあたり少々腹立たしいのですが・・・。 それでは、どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

法的に、ということであれば勿論必要ありません。 休職制度については労働基準法上により、各々の就業規則への明記が義務付けられていますからまずはそれを確認してください。 休職する本人の診断書提出を必要とする場合が多いですが、それすら「法的に」必要と定められているわけではないです。 会社としては、この休職が会社都合か自己都合かの理由付けとして奥様の診断書が欲しいのでしょう。体調不良は会社の業務とは関連無く、家族の介護のストレスが原因での自己都合休職願いであるという図式です。そうすれば休職ではなく欠勤扱いとなって休んでいる間は無給になってしまうかもしれません。 とはいえ法的に必要ないはずです!と主張するのは角が立ちますから最後の手段にして、やんわりと提出はお断りしてみては?

komattashan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今日、本人の診断書を持って夫は出勤しました。 会社には家族の事などを報告する制度があり、それを通じて私の通院の事実は報告しています。 会社全体としては比較的温情をもって休職等に対応しています。(勤務者本人が精神的な病等でも) 今回、夫が通院に付き添った背景に私の他の病気(婦人科)が絡み普段より不安定になっていたことがありました。そのことは有休を取る際に上司に報告済みでした。 補足になりますが、夫本人に診断書が出たことの連絡を入れた際に「婦人科の病院名もあわせて教えろ」との指示があり、心療内科の診断書までは上司も人の子、boufuusetu様の言われる通り、会社の業務とは関連無いようにしたいと思う意図からくるとわかりますが、婦人科の病院名まで聞いてきたことは非常に心外でした。 boufuusetu様の仰るとおり「法的に」と最初から対決するのはリスキーなので穏便にまずは夫の体を治すことを考えつつ、知識を蓄えておきたいと思います。 ありがとうございました。

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