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寄付による年収調整
非常勤医療従者です。 今月の給料で本年度の年収が135万になる見込みです。 調整の為、本日より12月末までお休みをいただきました。 年収を130万内抑える必要があります。 超過分の5万円を寄付をすることで年収130万未満となりますか。
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>今月の給料で本年度の年収が135万になる見込みです。 >超過分の5万円を寄付をすることで年収130万未満となりますか。 なりません。 「年収」というのは「一年間に得た収入」のことですから給与を返すようなことでもない限り変わりません。 寄付をすることで減少するのは「税金がかかる対象となる所得」です。なお、税金でいうところの「所得」は「収入」とも違います。 おそらく税金のお話ではないでしょうから詳細は割愛しますが、「収入」同様に「所得金額」も変わりません。やはり、変わるのは「税金がかかる対象となる所得」です。 --------- (税金の制度ではなく)「健康保険の制度」の収入に対する考え方について 健康保険の「被扶養者」の収入要件は国が目安として通達したものを根拠にしていて、「年間収入が130万円未満、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満」という非常にざっくりしたものです。 しかし、それでは実際の運用面で困ってしまうので、それぞれの保険者(協会とその他各健保組合)が独自に細かい規定を定めています。 ですから、「被扶養者に認定する時の収入はいつからいつまでで審査するのか?」「被扶養者の資格確認をするときにはどうするのか?」「交通費を含むのか?」などの規定を各保険者が独自に定めています。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html ちなみに資格確認に必要な添付書類はやはり保険者が独自に定めています。(必ずしも所得証明書のような【公的】なものだけとは限りません。) (協会けんぽの場合)『事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html (味の素健保の場合)『被扶養者資格調査(検認)について』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日 保発第九号・庁保発第九号)』 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=13495 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】加入されている健康保険に確認のうえお願いいたします。
- seble
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130万ですから健保の扶養範囲に押さえたいという事ですよね? 特定の団体へ寄付するとその全額は控除になりますが、これは所得税法上の事であり、健保には関係ありません。 だから不可。 ただ、健保の場合は単純に年収総額ではなく、将来にわたってその水準の収入がある場合です。 今の時点で130万になったのなら、本来はその水準の月収の段階で扶養から外れます。 そして、休み、休職して収入が無くなったのなら、今月から扶養に戻れるという考え方です。 約108千円の収入が続いた時点で扶養から外れます 1ヶ月だけみたいなら問題ありませんが、何ヶ月も続くとちょいと、、、 あとで何を言われるか分かりませんが、取りあえず、今は月収が少ない状態なので扶養のままでいいんじゃないですかね? 先月分までを返せとか言われるかもしれませんけどね。
- mukaiyama
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>年収を130万内抑える必要があります… 何で? >超過分の5万円を寄付をすることで年収130万未満となりますか… なぜそんなことを考えるのかによりますが、寄付しようがしまいが、135万の給与を受け取った事実に変わりはありません。