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雇用の強制変更についてです

医療関係で働いているものです。 家庭の都合で院長に当月の退職希望をしたところ、 希望を伝えた日に社員からアルバイトへと扱いを変えられ、給料も時給払いにすると言われました。 後日出勤表を確認すると半分近く削られており、このままだと税金や保険料の支払いで残らない額しか働けない事になってしまいました。 これは我慢しなければならないことなのでしょうか? それとも労働基準監督署などに相談すべきでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

同様の事について私は経験があり労働基準局に相談にいったことがあります。 現実論としてお答えいたします。 希望を伝えた日に院長から社員からバイト扱いにする旨を伝えられ、貴方は合意したでしょうか? 口頭でも合意しているなら労働基準局は問題視してくれません。 また出勤日数が減ったことについても、貴方がバイトになることを合意したからには 問題とするのは難しいです。 口頭で合意し、それを貴方が認めるならば 大変お悔しいでしょうが、労働基準局は相手にしてくれません。 また現実的に告訴することも費用的に割に合わないことでしょう。 OKWAVEは法律論で御回答される方が多いと思いますが、それはあくまでも理論上の話であり 現実論では違うケースが多々あります。 大変お悔しいでしょうが、これが現実です。

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  • mayah1
  • ベストアンサー率45% (75/166)
回答No.2

社員からアルバイトへ契約変更となる場合、お互いの合意が必要になります。 契約書にサインすることになりますが、それをうやむやにして延ばすか、拒否すれば額が切り替わることはないはずです。 (その段階でクビになる可能性もありますが・・・) 合意していないにもかかわらず、一方的に契約形態を変えられるのであれば、それは違法です。 まずは、労働基準監督署か、労働相談できる機関に相談してみるのが良いと思います。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

正当な根拠ない不利益変更ですから違法です。 宣伝カーだな。

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