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労働基準法
こんばんは。ちょっとした難問にあたった為質問しました。 知り合いが、ペットショップでアルバイトとして働いているのですが、出勤時間に遅刻してしまうと、1ヶ月すべての時給がー50円引かれてしまいます。その日1日ではなく、1ヶ月すべてです。 労働基準法に反しますか?
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- lop_lop
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回答No.3
noname#32494
回答No.2
noname#136967
回答No.1
お礼
回答ありがとうございます。契約では、時給から引くとなっています。 また別の問題も載せま回答ありがとうございます。 都合が悪い日があったりして仲間内で日にち交換などをしても1ヶ月すべての時給がー50円になってしまいます。 他問題として、販売契約で終業時間が過ぎても残業手当は出ません。しかし、生体額の1%が残業代になるのですが、2つの条件があります。1つは月のノルマである10匹を売らなかった場合、その月の売れた合計生体額の1%支給のうち、40%カット。2つ目、生体1匹に対して用品を毎回1万以上売り上げなければ上記みたくカットされてしまいます。したのでアドバイスをお願いします。雇用契約時には、ノルマがあるとも聞いていません。これも違反になりますか?