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休日無し勤務の労働基準法違反について
- あるサービス業で働く50代の人が毎日出勤しており、休日をほとんど取っていません。しかし、この状態は労働基準法第35条に違反している可能性があります。
- この状況が5年間続いており、この人はほとんど年に2日しか休んでいません。雇用者、出向先、そして本人に対して労働基準監督署はどのような対応をするのでしょうか?
- 本人の希望によるものである場合でも、このほぼ休日無し勤務は違法であり、労働基準監督署は雇用者や出向先に対して是正措置を取る可能性があります。
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労働基準法は (1)4週間に4日の休日を与えなさい。 (2)その法定休日に労働させた場合は、休日労働割増(35%増)賃金を支払いなさい。 と規定しています。 よって、1年間に休日を1日も与えなくても、休日労働の割増賃金をキチンと支払ってさえいれば、特に法律にふれることはありませんので、労働基準監督署へ行っても取り上げることはありません。 ただ、一般的に言うと労働者の健康維持のために良くはないですね。休日労働の問題としてではなく、労働環境の安全配慮義務の面から問題にはなりますが・・・。
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- kgrjy
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35条にふれますが、休日労働について月6回とでも36協定を締結し、労基署に届け出てあれば、使用者はこれにより免罰されます。 あとは就業規則に休日労働の規定してあり、35%の割り増し賃金支払い、これにより年中無休も可能です。 以上を完璧になされてあれば、労基署は手も足もでません。
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返事が遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。
- seble
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http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s13 35条違反は119条 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金。 普通は重くても罰金ですね。 ただ、休日を取らせる管理責任は出向先にあるでしょうから、そこの社長が前科という事になると思います。 (送検、起訴、有罪にまでなった場合) もちろん、罰則云々ではなく、管理責任として休みを取らせるべきでしょ、いくらなんでも。 本人の希望もへったくれもありません。仕事なんだから、遊びでやってる訳ではありません。 業務命令として休日にしますし、だいたい、誰が賃金払ってると思ってんだか。 ただし、管理職であればどうでもいいです。会社は時間管理しません。 35条も適用されません。 (41条)
お礼
返事が遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 本人に割増分をはらってまで連続勤務させる理由はないですし(1、2日代わりの者を勤務させるのは十分可能、実績あり)、ましてこの昨今そんな割増手当なんて他の部分で色々経費を節約してる状況で、おそらく本人は貰ってないと推測されます。また、たいした処分にならないとの他の回答がありましたが、世間の目が厳しい現在においては、年間無休という異質性と相まって、十分問題視されるものだと思います。