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賃貸トラブル!!
私はおととしの10月から賃貸住宅に入居しています。8月に更新の書類を送付した直後管理会社からその物件は転売されていました!と連絡があり。管理会社も転売の事実をほぼ同時に知ったようです。 管理会社から今後は新しいオーナーさんと取引して下さいと言われました。 新しいオーナーさんに連絡すると賃貸を継続する気はないので敷金は返しますから半年以内に退去して下さいと言われました。 宮城は震災後ただでさえ物件が少ないので私のように家族が多い&犬付き はなおさらのこと大変です。 半年以内に家が見つからない場合私達はホームレスになってしまうと思うと不安で眠れません。
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- lv4u
- ベストアンサー率27% (1862/6715)
>>心配ならば自分にも弁護士を付けてみては?と言われましたが費用が高いので。 弁護士に依頼するってのではなく、「疑問点が出てきたときにその都度、弁護士さんに相談。基本的には自分で対処」という方法なら、1回、30分5000円程度の出費でいけますよ。 実際、私も、裁判所に何度か行っていますが、疑問点とか、作戦について弁護士さんに相談しながら進めています。 正式に弁護士さんに依頼すると高いですし、成功報酬もかかりますが、「相談」レベルなら、その程度の金額で何度でもOKですからね。 ただし、相談するまえに、ネットで検索する、関連する本を読んで予備知識を得ておく、その内容を書面に分かりやすいようにまとめておく、判断の祭に必要な資料を収集しておく、こういう方法で解決したいという方向性をいくつか考えておくなど、弁護士さんとの話がスムーズにできるように準備しておく必要がありますが。
- oosawa_i
- ベストアンサー率33% (542/1612)
こんばんは。 No.2を書いたものです。 本を買って読むことをおすすめしましたが、買いましたか? 他の方からは過去の質問を検索するように勧められていましたが、検索しましたか? 相手は弁護士を雇っているようですので、けっこう本気でしょう。 法律的には、明らかにあなたは今までの条件で住み続けられるんですけれども、あなたが自分で勉強しようと思わなければ相手の思うままになりそうです。 土曜日に弁護士と話すなら、土曜日までにあなたか家族が勉強しなければなりません。 がんばってください。
in_go-ing です。 『補足』拝読いたしました。 > 新しいオーナーの方に生命に関わるような事情?が無い限り更新できるのですか? はい。大家は更新拒否など出来ません。更新しなければ『法定更新』となって現契約が継続します。ただ、現契約に『更新料』の定めがあるのならそれを履行しておくべきです。相手に“付け入る隙”を与えてはいけません。もし相手が受取らなければ法務局に『供託』してでも契約を完全に履行してください。そうすれば相手は更新せざるを得ないか、質問者様の納得する立退き料を払って明渡しを受けるしかなくなります。これは相手が弁護士であろうと関係ありません。弁護士だって『借地借家法』を曲げることは出来ないのです。もしかすると訳も分からず「俺のものだ!」と言い出すバカより法を知っている弁護士の方が話はつき易いでしょう。質問者様の状況や希望を忌憚なく話して話し合うことです。それが近道でしょう。質問者様には法の厚い保護があって、貸主には、自分の勝手な都合で、お金を頂いて衣食住の一角を支えさせて頂いている借主さんの生活基盤を壊す権利なんて認められてはいないのです。安心して話し合ってください。話合いがつかなければ出るところ(裁判)に出れば良い。契約を履行している限り質問者様の勝ちです。余程おバカな弁護士以外はそんな裁判は引き受けません。 > 断ることも出来るのでしょうか? 勿論拒否できます。納得できないなら絶対に署名・捺印をしてはいけません。それが契約社会のルールです。
補足
回答ありがとうございます。 更新料は前管理会社にオーナーさんが変わってしまっているので振り込まないで下さい。と言われたので振り込んでいません。 新オーナーと一度話した際更新する気はないと言われ。後は弁護士と話して下さいと言われたきりです。 もし法の保護で今後契約更新が出来るとしたら家賃の金額も新オーナーの提示する金額に従うしかないのでしょうか? 一度話しただけですが今すぐにでも出ていって欲しい口ぶりだったので高額を提示されそうな気がします。
- hpsg
- ベストアンサー率32% (61/190)
更新の規定がある(普通の)賃貸契約って『大家側に更新を拒否できる場合はほとんど無い』のです. 数少ない例外のひとつが前の回答にある競売のケースです. だから借り手側は「借り続けます」を基本回答とすれば結構です. 大家の性格を見きわめて「同程度の住環境で住み替えるに足りるお金を出してくださるならば退去もやぶさかではない」という譲歩案を出す交渉もあります.敷金は返ってくるとして,次の賃貸契約と引越しに使う予算に,家探しと引越しに時間を費やす分の色をつけて欲しいですよね. 法律を勉強したり法律家に相談したりするのが最良ですが,手っ取り早くこのサイトで「賃貸 立ち退き」などをキーワードにして過去のQ&Aを検索するだけでもかなり役に立ちます.交渉の目安とか,交渉がまとまらなかった場合の成り行きとかがたくさん出てきます
- oosawa_i
- ベストアンサー率33% (542/1612)
こんばんは。 基本的にNo.1の方の回答が正しいのですが、補足します。 管理会社に、転売というのは競売(けいばい)なのか普通の売買なのか教えてもらいましょう。 なお、管理会社は新しいオーナーとは契約していないと思うので、現在はもう管理会社ではありません。今まで管理会社だった会社ということになります。 ですから、あなたの質問に答える義務はないので、「よかったら教えてください」と低姿勢でお願いましょう。 競売だったならば、法律的にどうしようもありませんので、いろいろな手段を使って早く新しい住まいを見つけましょう。 不安がる前に、早く見つける具体的な行動をしましょう。 普通の売買ならば、法律的にあなたたちが出て行く必要は無いので、安心してください。賃貸住宅に関する法律なんかをちょっと勉強すれば自分で対応できます。ちょっと大きな本屋に行けばそういう本が売っています。
補足
回答ありがとうございます。 『普通の売買ならば、法律的にあなたたちが出て行く必要は無い』と書いてありましたが 契約が10月2日で切れてしまうのですが。その後も住める可能性があると言う事なのでしょうか? 無知ですみません。教えてください。
どのような経緯で売られたのかが重要です。 もし質問者様が契約前に設定された担保権(必ず契約時に重要事項説明が行われています)の行使による競売で所有権が移ったとなると新しい所有者から6ヶ月の猶予で退去を求められると抗する術はありません。 それ以外の売買なら質問者様と旧所有者との間の契約はそのまま新しい所有者に受継がれ、新しい所有者は、生命に関わるような事情がない限り、更新せざるを得ません。立退きをお願いする際もそれなりの?立退き料が必要となりますし、質問者様は『借地借家法』という法律で異常に?厚く保護されています。
補足
回答ありがとうございます。 競売ではないと聞いています。 新しいオーナーの方に生命に関わるような事情?が無い限り更新できるのですか? 今週の土曜日にオーナー方の弁護士と会うのですが半年で退去する確約書を交わしたいと 言ってきています。 断ることも出来るのでしょうか? 全く無知ですみません。どうか教えてください。
補足
回答ありがとうございます。 司法書士の方に相談してみました。 借地借家法の説明を受けました。 司法書士の方は (1)土曜日に相手方の弁護士に会った際に更新の継続を申し入れをする。 (2)申し入れを断られた場合は契約満了日までに更新料と家賃を法務局に供託する。 (3)今後毎月家賃を法務局に供託。 訴状が来たら裁判所に行かなければいけない事も説明されました。 心配ならば自分にも弁護士を付けてみては?と言われましたが費用が高いので。