- 締切済み
賃貸オーナー家族自殺。敷金の事で質問です。
賃貸オーナー家族自殺。敷金の事で質問です。 5月末に住んでいたマンション物件内で所有者、オーナーが飛び降り自殺をするという事件がありました。 気持ち悪くなり引っ越すことを決意し、管理会社にその旨伝えて引越しも無事に済みました。 敷金を12.7万x2ヶ月で25万4千円程払っていました。 当方タバコを吸うのでクロスの張替えは仕方が無いにしても… ハウスクリーニングとワックスがけと全部あわせて19万かかりますといわれてしまいました。 36平米の1DKタイプでタバコを吸っていたのは8畳と6畳のDKだけです。 明細も出してもらえないしオーナー家族の自殺があったから出たくもない、お金もないのに引っ越したのにこの敷金は取られすぎじゃないかと思い質問させて頂きました。 自殺があったことは新聞および管理会社を問い詰めてようやくしぶしぶ話した事で入居者に対して公にはしていません。 もちろんその事についても管理会社に問いましたが 「こちらもハッキリしてないので入居者様の混乱を招くわけには…」 なんて既に明らかになってることをうやむやにしようとすらされました。 可能なら敷金返してほしいですし無理にしても交渉出来ないかと思ってます。 詳しい方からのお答え待ってます!
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
元業者営業です まず、前提として大家さん自殺の件を既に入居されている賃借人に開示する義務はありません。 勿論、自殺によって大家さんが新しい人(相続人、売却による変更等)になった場合は、賃料の振込等に変更がある可能性が高いので、その旨をお知らせすることはありますが、あくまで「新大家さんの振り込み口座への変更」のお知らせをすれば済む事で、「自殺」まで告知する義務はありません。 なので、基本的に「自殺を知らせてくれなかった」「気持ち悪いから引っ越した」という「貴方の気持ち」と「敷金の返還」については別問題です。 それを踏まえて >36平米の1DKタイプでタバコを吸っていたのは8畳と6畳のDKだけです。 御質問文からは多くても40,000円前後です >ハウスクリーニングとワックスがけ 契約書にこの項目が記載されていればそれに従わねばならなないのが原則です。 記載されていないのなら、基本的には貴方の「故意・過失による汚損」以外は支払う義務が無いのが通常です。 ただ、部屋の広さから判断しても50,000円くらいが相場でしょう。 その他細かい部分は判りませんが、それにしても190,000円はちょっとボリ過ぎですかね。 当然、私は貴方の部屋を見ていませんから、もしかしたら御質問文には書かれていない「何か」があるのかもしれません。 >可能なら敷金返してほしいですし無理にしても交渉出来ないかと思ってます。 先ずは明細をもらいましょう。 ただし、明細など「作ろうと思えばどのようにも作れる」ので、重要視はしない事。 しかし、それを要求することで貴方の「泣き寝入りはしないぞ」という、相手への「意思表示」にはなるので「要求すべきは要求する」という姿勢を見せましょう。 あとは「その明細を持って知り合いの弁護士に相談する」と言って下さい。うそでも。 実際に知り合いの弁護士がいなくても大丈夫。いざとなったら自治体の「無料法律相談」等に相談すればいいのです。そこにいるのは本当の弁護士だから。 ここまで言えば大抵相手が折れて来ます。やましいところがあれば。 それでも相手が強気に出たら? そうなっても軽率に「内容証明郵便」や「少額訴訟」などの行動は起こさず、先ほど書かせていただいた「無料法律相談」のような専門家に状況を「客観的に」判断してもらって下さい。 その判断の結果「法的手段」が適当なのか「交渉して妥協すべき」なのかを「自己責任」において行動(訴訟)して下さい。 もう一度言います。 ●大家さんの自殺による引っ越しはあくまで「貴方の都合」。 ●それと敷金の返還は「別問題」。 ●一時の感情で短絡的な行動はとらない。 ●納得するまでは「口頭でも」承諾はしないこと。 ●交渉は「冷静且客観的な判断」を基に。 私の個人的な見解は 「交渉の余地あり」です。 頑張ってくださいね。
お礼
お早い回答ありがとうございます。早速明細を早急に送って貰えるように連絡しました。 そうですか、開示義務は特に無いのですね。勉強になりました。 明細が送られて来てからが大事ですね。 感情に任せず戦います。頑張ります。本当にありがとうございます!