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12月の賃貸更新に関する疑問、料金の支払いと敷金返還について
- 去年の12月、賃貸契約の更新の時期に不動産から連絡がありました。仕事の都合でまだ移動が決まっていなかったため、料金の支払いについて不安がありました。
- 更新料を支払った場合、もし移動しなければならなくなった場合でも返金されないのか疑問に感じています。
- また、敷金の返還率が年々下がっていく特約が契約書に書かれているため、敷金は戻ってこないのか不満です。
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地域性や大家の判断によって様々なのでなんとも言えませんが 経年劣化に関するものは、基本的に大家の負担とされ その費用は家賃に含まれる、とされているので 長く住めば住むほど大家負担とされるのが一般的です。 契約書の特約については、 借地借家法の中で、借主を保護するために、 借主に不利な特約は無効とすると定めているので 地域性に反する大家側の決めた特約は無効とする事も可能です。 詳しくは私が言うより国土交通省のガイドラインを調べるか こちらをご覧になってみてください。 http://www.j2t.jp/category/1181134.html
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- epsz30
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一般的に、転居する際は2ヶ月前までに。 というのは一般的ですが、更新に関して2ヶ月前に払えというのは 聞いたことがありません。 契約更新というのは入居当初の様に契約書の取り交わしを行い 保証人などにも再度確認を取って書類そのものを作り直すのが本来の契約更新としての姿なので、 契約更新=更新料の支払い、は契約更新日をもって支払われる物なので 2ヶ月前に支払えというのは妥当な請求ではありません。 私も先月契約更新を行ないましたが、更新日となる半月前に書類が届いて 更新日の1週間前ぐらいに書類とお金を振り込みました。 契約更新に関しては、その様に契約更新日のせいぜい1ヶ月前ぐらいに 更新手続きをしてお金を振り込む物だと思うので あなたの所の大家さんはちょっと無理難題を押し付けてる大家さんのようですね。 法的に言えば、あなたが不満に感じている事は妥当ですし 大家さん側が無謀な要求をしていると思うので 転居時などは意見が割れたり揉めたりする可能性が高いかもしれないので 今からいろいろ勉強しておいた方が良いと思います。
補足
更新する場合、2ヶ月前に支払えとは言われていません。問題は2ヶ月前に退去するか更新するか決められないような状況になったり、1ヶ月半位前になってどうしても退去しなければいけない事情ができた場合でも更新料は支払わなければならないかということです。私の聞いた限りでは、更新の告知は1ヶ月前というのが一般的でしたし、誰が考えてもやむ負えない事情ができた場合は契約書に2ヶ月前に更新の有無を決定できなくても更新しないのだから“更新料”は払う必要がないと思うのですが・・・
補足
ご返答ありがとうございます。もし、家を出た場合(契約書では2ヶ月以上前にはっきりと意向を伝えることになっている場合)の更新料はどうなるのでしょうか?