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亡祖母の相続に関する遺産分割協議証明書の返送について
- 亡祖母の相続に関する遺産分割協議証明書が送られてきました。
- 証明書には持ち主Aが土地建物を相続登記しようとした際、祖母が1536分の1の所有権を有することが記載されています。
- 返送しない場合は法的手段が取られる可能性があるため、証明書に記載して返送することをおすすめします。
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相続・不動産・権利問題ということですので、弁護士が敷居が高かったり、費用的な問題があるようであれば、司法書士へ相談されてはいかがですかね。 それに、相続人は他にはいないのでしょうか? 付き合いのある他の相続人がいれば、そちらと相談されるのもよいでしょう。同様に連絡があることでしょうからね。 ちなみに、遺産分割協議に参加できるのは、相続人または相続人の代理人(相続人の後見人・親権者・弁護士など)、さらには相続人の相続人(遺産分割協議が遅く、相続手続き前に相続人が亡くなったような場合)だけでしょう。 別れた夫、というとおばあさまが生前に離婚した配偶者でしょう。そのように考えると、相続人になりえないようにも思いますね。 ですので、遺言書などによる相続をAがしていなければ、Aの相続人であっても相続できる権利ではないように思いますね。 法的手段となれば、裁判所へ呼び出されることになるだけです。相続問題でしょうから、家庭裁判所の調停や審判でしょう。それか、時効取得などの請求ぐらいでしょうかね。 状況の把握のデメリットなどを専門家にアドバイスを受け、署名捺印等をしてあげてもよいでしょうし、金銭で解決してもよいでしょうからね。 注意点としては、相手方に弁護士等がいてもその弁護士に相談すべきではありません。弁護士は法律家といえども正義の味方でもなければ、公務員でもボランティアでもなく、依頼者の味方ですからね。場合によっては、あなたのデメリットの説明をしないかもしれませんからね。
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- toratanuki
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通常、このような場合、菓子折をもって、尋ねて来るものです。 非礼なので、詳細を明らかにするように返答しましょう。 はんこ代の相場は、5~10万円です。 裁判をしてもあなたに不利はありません。 むしろ、お金がもらえるでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 いきなり書面では失礼ですよね。 資料を持参するように交渉等してみます。 ありがとうございます。
- kimamaoyaji
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そもそもその書面は何処から(例えば弁護士とか)送られてきたものなのでしょうか?また元夫と言っても離婚しているのか、離婚しているのなら相続権は無い訳で、まずは、その土地の登記簿謄本を取り、関係親族に連絡して、親族会を開くべきです。 かりの相続権が有るとしても、1/2だけで後は子供のあるわけですから、相続放棄でも無い限りAの独り占めは出来ません。 またそれで登記を進めようとしているのなら、裁判を起こして、法に基づいた、分割比ににすることも可能です、返事の前に、関係親族と相談、また登記簿謄本を見てみる事です。 親戚も寝耳に水なら、「共同相続人全員による遺産分割協議」は無かったことになります、とすればこの時点で私文書偽造の可能性もあり、複数人の親族が知らないのであれば、共同で弁護士に相談する事をお勧めします、またその場合は回答は弁護士に任せた方がよいです。
お礼
弁護士から連絡なく書面だけきました。 印鑑証明代金かかるんですが?というと払いますと返事されました。 資料など貰うことにします。 詳しく説明していただきありがとうございました。
お礼
相続人は私、妹、他に亡き父の妹です。 相手の弁護士に相談しようと思いましたが、アドバイスがありましたので、資料は貰って家族で相談して決定したいと思います。 法的手段の言葉に負けないようにして、円満に解決できたらなと思います。 ありがとうございました。