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何もしていない人を告訴することはできますか?

仮の話です。何もしていない、何の落ち度もない人に対して、「人を殺した」などのでたらめな話をでっち上げて裁判を起こすことは可能ですか? 

質問者が選んだベストアンサー

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  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.8

告訴とは、被害者、法定代理人が捜査機関に対して犯罪の被害を報告してその処罰を求める意思表示ですので質問の場合は告発になります。 誰でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる(刑訴法239条1項)。公務員は職務上、犯罪を認知したときは告発義務を負う(同条2項)。 警察の捜査・・取調べ・・逮捕・・・検察・・・取調べ・・・起訴・・・・裁判になります。 落ち度の無い人間がこの流れをすり抜けて裁判まで行くことは現実問題としてありえません。 ただ質問者が自ら用意周到に準備をして、殺人に見せかけた自殺をした場合はこの限りではない可能性も有ります。

beat118
質問者

お礼

裁判に持って行くにはいくつもの手続きが必要になり、でっちあげでそれらをすり抜けることはできない、と。わかりました。そうでしょうね。(安心しました。) 何もしていない人が、ある日いきなり訴えられて裁判が始まる、なんて、そんな理不尽」なことがまかり通るはずがないですよね。 ありがとうございます。

その他の回答 (10)

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.11

告訴や告発があれば必ず裁判になる、なんてことはありません。 特に犯罪者を処罰するための裁判を起こせる=起訴するのは検察官だけです。検察官、また検察官に送致する警察は犯罪の告訴、告発だけで起訴に持ち込むことは出来ません。かならず、犯罪事実があったのかという捜査とその事実を証明する証拠収集をします。その後にこの「事件は起訴しても公判に耐えられる」と判断した時にだけ起訴されます。 一方、人に犯罪事実がないことを知りながら告訴、告発するのは刑法172条の虚偽告訴財(誣告罪)です。

beat118
質問者

お礼

起訴するのは検察官だけ、とは知りませんでした。 回答ありがとうございます。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.10

>金返せ、くらいなら訴えられますか? これはOK。 >悪意のある第三者が、著名人相手に「金を取られた、返せ」と。 盗られたは窃盗だったり強盗だったり恐喝なんで刑法犯。つまり、これを理由にするならその犯罪の存在が認知されないと駄目です。 「金を貸したが返さない、金返せ」、「契約を締結したが、未入金なんで払え」というのはありうるでしょう。

beat118
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • Streseman
  • ベストアンサー率24% (131/542)
回答No.9

裁判を起こす・告訴もできます あくまでも、出来るだけです ”でっちあげ”でも信用されてしまえば、成立してしまうわけですからw

beat118
質問者

お礼

できるだけなら、できますか。 回答ありがとうございます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.7

虚偽告訴罪で告訴されるという事は、つまりでっち上げで裁判を起こす事はできないという事を示唆しています。 また、人を殺した、という事であれば刑事裁判であり、個人が刑事事件で裁判を起こす事はできません。真実であってもでっち上げでも、、、検察官のみの職権です。 殺されたから損害賠償請求訴訟、というなら可能です。被害者の遺族とか権利を持っている人なら。 裁判を起こす、というのはそれほど単純な事ではないので、そのような一般論ではなく、具体的な状況が提示されなければ可能か不可能か考えてみる事も難しいです。 可能性だけを言うなら、証拠をでっちあげてやれば刑事裁判を、結果として、、起こす事は可能です。 もちろん、その場合でも、あなたが直接裁判を起こす事はできません。 あなたが警官なら敷居はかなり低くなります。過去の多数の冤罪事件では、警官が証拠をねつ造したり自白を強制したりしています。

beat118
質問者

お礼

なるほど。よくわかりました。何もしていないのに頭のおかしい奴に訴えられて裁判になるなんてありえないんですね。 ありがとうございます。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

刑事裁判を起こすためには、人を殺したのでは ないか、という嫌疑の存在が必要です。 そうでなければ、警察も検察も動きません。 だから、まずそういう嫌疑をでっち上げることが 必要です。 これは現実には難しいですよ。 死体がなくても公訴提起は可能ですが、現実には 死体無き殺人というのは例外中の例外です。 死体はどうやって調達します? 次に、刑事裁判を起こすことが出来る権限を有するのは検察官です から、検察官を納得させるだけのモノを用意しなければ なりません。 多くの場合は、死体が必要でしょうし、その死体が犯罪に よったものであること、その犯罪はその人が侵したこと などを裏付ける証拠の存在が必要です。 そういう証拠が無ければ、検察官は公訴を提起できません し、またやりません。 たまたま悪い検察官がいて、無理矢理公訴を提起しようと しても、検察は組織ですから、上司を納得させる証拠が 必要になります。 映画や小説ならともかく、現実にこれらを用意することは かなり困難だと思われます。 逆に言えば、これらが用意できれば、何もしていない人に 対する公訴提起も可能だ、ということです。

beat118
質問者

お礼

わかりました。詳しい回答ありがとうございます。 訴えられたら、裁判で無罪になっても、計り知れないダメージを受けますよね。 そんなことがまかり通るわけがありませんね。 回答ありがとうございます。

回答No.5

仮の話ですよね? 無理です 映画とか小説はフィクションなので鵜呑みにしないように 仮に訴えても公判維持ができず裁判は開かれません

beat118
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 裁判って、開くことが難しいんですね。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.4

まず、民事と刑事・刑事訴訟の区別をつけましょう。 >「人を殺した」などのでたらめな話をでっち上げて裁判を起こすことは可能ですか? これについては無理。でも、あなたが検察官とか警察官で、それなりの地位と権限を持っていて、どちらの立場でも警察・検察の共犯者がいて、人生を棒に振るつもりなら可能かもしれません。 民事で、例えば「金返せ」だったら、でっちあげでも小学訴訟なら簡単ですよ。

beat118
質問者

お礼

金返せ、くらいなら訴えられますか? 悪意のある第三者が、著名人相手に「金を取られた、返せ」と。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.3

虚偽告訴等罪 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、 3月以上10年以下の懲役に処する(刑法第172条)。

beat118
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

beat118
質問者

補足

わたしの質問は一点。 「裁判を起こすことが可能かどうか」です。 ウソを申し|たてた罪云々は問題ではありません。

  • Cupper-2
  • ベストアンサー率29% (1342/4565)
回答No.2

多分無理。 起訴することもできないでしょう。 つーか、嘘の証言がばれたらそれなりの制裁を受けますよ? そして確実にばれますから。

beat118
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

beat118
質問者

補足

あくまでも仮定の話です。 嘘の証言で罪に問われることも一生を棒に振ることも問題ではありません。 単に、何もしていない人を訴えて裁判を起こすことが可能か、ということです。

回答No.1

人を殺した、は無理ですが、痴漢 などであれば可能でしょう。 実際、冤罪と闘った人もいれば、映画化された話などもありますよね。

beat118
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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