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知人に騙されて数百万円貸しました。告訴する条件は揃っていますか?
- 知人に騙されて数百万円貸してしまいました。借りたお金はサラ金の返済や生活費に使われました。現在、知人は自己破産手続きを進めています。私はお金を用意するために保険を解約しました。証言や証拠として、保険の解約書類や携帯のメールのやり取り、名前を使われた人や騙された人たちの証言があります。これらの条件で告訴することは可能でしょうか?
- 知人に騙されて数百万円貸してしまいました。借りたお金はサラ金の返済や生活費に使われました。現在、知人は自己破産手続きを進めており、私はお金を用意するために保険を解約しました。告訴のためには、保険の解約書類や携帯のメールのやり取り、名前を使われた人や騙された人たちの証言が必要です。これらの証拠がある場合、告訴は可能でしょうか?
- 知人に騙されて数百万円貸してしまいました。借りたお金はサラ金の返済や生活費に使われました。現在、知人は自己破産手続きを進めています。私はお金を用意するために保険を解約しました。証言や証拠として、保険の解約書類や携帯のメールのやり取り、名前を使われた人や騙された人たちの証言があります。これらの条件で告訴することはできますか?
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質問者が選んだベストアンサー
僕も似たような経験があり、警察の知的犯罪課?へ相談に行きました。回答は「内容証明を出し、相手の返答を待って下さい。それで全くなしのつぶてなら受け付けましょう」ということでした。 現在のあなたの状態は、(騙されて)お金を貸した。 しかし、警察は相手がお金を返すつもりがない、という証拠を欲しがります。 「返すつもりが無い」というのと「今はお金がないから返せない」というのは意味が違います。 その意味で単にお金を返してという内容証明を出しても、相手がまともに返答してきて「○月○日までにはなんとかお金を工面したい」なんて返答が来ると詐欺にはなりにくい一面もあります。 先の人の回答にもありますように、お金を貸した行為は警察ではなかなか詐欺として認めてくれません。 あくまであなたが騙されて財物を移動した証拠が必要です。 ですから内容証明でも、あなたがお金を相手に渡すことになった理由を詳しく書き、その理由が解決したら返済してくれ、というような内容が良いと思います。 こういう内容なら、相手がまともに返答してきても、お金を貸すことになった理由自体が嘘なら詐欺になる可能性があります。 なお今後のためにも、お金は人には貸さないことです。 どうしても困っている人を助けたいなら、お金は預ける。 たとえば10万円貸してと言われたら、相手が持っている100万円程度の物を買うために預ける。 それは「○月○日までに売買が成立しない場合は返金する」預り書を書いて貰い相手にお金を渡す。 これで相手が物もお金も返さないなら詐欺です。 どうしても返す気なら相手も預り書を書きます。 これは警察からアドバイスされた方法です。 相手がそれ以上の物を持っていないなら、お金は貸さないことです。
その他の回答 (2)
最初から返すつもりがなかったのであれば、詐欺行為があるといえます。 金銭を渡したわけですから、財物は移転しています。 そうであれば、詐欺罪にあたるといえます。 要するに、詐欺罪の成否のポイントは借りた時点で返すつもりがあったかどうかです。 その点は、どのぐらい嘘をついていたかとか、普通考えて返済できる状態だったかどうかで 客観的に判断されるでしょうね。内心を覗くことはできないし。 が、一番の問題はそもそも警察が告訴を受理したがるかどうかです。 被害者が他にもいるなら、一緒に被害届を出して、告訴もするというのが有効かもしれません。 が、その辺はなんとも・・・。
- bls
- ベストアンサー率34% (28/82)
非常に的を得ていない質問で何が言いたいのかよく分かりません。 (嘘)(嘘)(嘘)(嘘)(嘘)とかかれてもなんだかなーですね。 要するに嘘の理由で金を借りて行った事に対して詐欺で告訴できるかというそれだけの質問ですよね。 答えは「出来ません」 それはあなたが「貸した」と言っているからです。 詐欺とは相手を欺罔、すなわち騙して財物を移転させる行為です。 しかし、あなたのケースですと「貸した」と言っていますので、財物は移転していません。 よって、詐欺罪は成立しません。 この場合はあくまで金を貸したのに返ってこないという、債務債権の関係で民事です。 民事は警察は不介入ですので扱いません。
補足
お返事ありがとうございます 相手が私から騙しとる為に嘘をついていました、それを見抜けなったので結果お金を貸すという行為をとりました。 Aの苦労話に同情して自らの意思で貸した方や一部返済を受けている方も同じですね。
お礼
ありがとうございました。
補足
お返事ありがとうございます。 大変参考になりました、 Aが自己破産、免責を受けたとして、Aの夫からの好意による部分的な返済が有った場合でも詐欺の可能性は有るとおもいますか。 A本人からは何も連絡がなくAの夫が対応しています、Aには資産が無いので返済できる訳が無いと思います。