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運行管理者について

運行管理者は運転免許を所持していなくてもなれますか? もしなれる場合、免許を持っていない運行管理者もいますか? 詳しい方、よろしくお願いします。

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noname#161969
noname#161969
回答No.2

運行管理者は道路交通法、道路運送車両法を知らずして取れる資格ではありません。 その意味では運転免許は所持したほうがいいでしょうけど、必ずしも必要ではありません。 教習所では道路交通法は習っても道路運送車両法は教えてくれないので。 >免許を持っていない運行管理者もいますか? いるとは思いますが、皆無に等しいでしょうね。実務経験2年以上か、講習を受けて受験資格を作るかですので、受験の段階で資格を必要とする仕事に就いている事になります。 当然通勤もあるのでこの段階で免許を取得しているでしょうから。 それと、この試験には必ずって言うほど運転できなければ理解できない問題が5問ほど付いてきます。 追い越し見越し距離、見越し時間の問題です。よほど勉強しないと落ちてしまいますよ。 健闘を祈ります。

GRANRISMO
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

運行管理者には、責任が付随します。 自分以外のミスや問題に、知識無いまま対応 させられる可能性があるのは当然として、最悪 責任を全て押し付けられます。 そのような立場ですから、誰でもなれる訳では ありません!

回答No.1

運行管理者の資格取得に「運転免許」が無ければならないとは記載されていない。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8B%E8%A1%8C%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85 運行管理者試験に合格した者などの中から、安全輸送の責任者として運送事業者の選任を受けた者のことである。 しかし・・・  貨物にせよ旅客にせよ「運転すること」が主たる事業所で採用されるかは甚だ疑問である。 或いは「運転免許が無く」貨物・旅客の会社に勤務しており、運行管理者資格を所持していても『事業者から選任』されなければ運行管理者とは言えない。

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