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運行管理者について

こんにちは。 早速ですが、表記のことについてお教え下さい。 業務上、営業ナンバー(貨物)を取得する場合、運行管理者を選任しなければならないと思いますが、例えば社外の人間(有資格者)に委託することなどは出来るのでしょうか。(名義を借りて、ドライバーの点呼等は代理の者が実施する等) それとも、やはり所属の従業員に資格を取らせて選任しなければ不可能なのでしょうか。 よろしく、お願いします。

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回答No.2

外部への委託というと、片手間で・・・みたいに考えてしまったら間違いです。 身分は社員でなくても・・・という意味です。法的にはOKです。 基本的には常勤が条件です。そこに出勤するかとも別と考えてもOKです。 その会社の正社員かどうかは本来は別の問題です。 選任されればその旨を当局へ届を出します。 極端な話し、たとえそれが派遣労働者であってもOKということです。 前述しました緩和とうことで、常勤という条件では他の営業所勤務でも選任ができるというものです。 事実上「名義貸し」はできなくはありませんが、死亡事故などが起きた場合、社会的な打撃は避けられませんよ。 中小の会社の場合、どうぞく意識みたいなのもがなければ、怖くて名義を貸す気にはなれませんね。 平時には問題になりませんが、有事に問題が浮上するのです。何も無いことを祈ります。

tetsu984
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 とても、参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

社外の人へ委託することはできます。 しかしその場所へ出勤しないという程度であって、何件もの掛け持ちができるわけではありません。 そもそもそんなに難しい試験ではないので、社外への委託に頼らなければならないように逼迫している事業所はないと思いますが。 以前は同じ社でも所属営業所が異なると、できませんでしたが、今は緩和されています。

tetsu984
質問者

お礼

すいません。補足に書き込んでしまいました。 重ねてお聞きしたいのですが、法的に委託というかたちは容認されるのですね。 事業所は1箇所で掛け持ちは考えていません。 実は縁戚の者(他社社員)で、有資格者がいるので出来れば委託というかたちでやりたいなと考えています。

tetsu984
質問者

補足

早速のご返答ありがとうございます。 法的に委託というかたちは容認されるのですね。 事業所は1箇所で掛け持ちは考えていません。 実は縁戚の者で、有資格者がいるので出来れば委託というかたちでやりたいなと考えています。

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