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化粧品原料としての劇毒物について
化粧品の原料として、例えば硫酸亜鉛が使われることがあるようですが、硫酸亜鉛は劇物に指定されている「無機亜鉛塩類」です。化粧品原料に何を使うかは全て製造販売者責任であることはわかりますが、「毒物及び劇物取締法」で規定されている「毒物」や「劇物」さえも使用してもいいのでしょうか。 また、「劇物・毒物」を原料に採用する製造販売者は、どのような裏づけをもって、原料に使用しても安全であると(社内的に)判断しているのでしょうか。
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まさかと思いますが、毒物や劇物はほんのごくわずかでも摂取することは健康に被害をもたらすなどと言うばかばかしい考え方をしていませんよね。 全ては量の問題です。社内的などではないですよ。学術的裏付けです。 赤ちゃん用の粉ミルクに劇物である硫酸銅(II)があえて添加されている理由をお考えください。 #まあ化粧品てのは疑わしいもんですが。
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- elpkc
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化粧品に使えるものは、粧原基に記載の成分 および、粧配規に記載の成分です。 それぞれ、化粧品の品目ごとに決まっています。 添加上限も決まっています。 何でも入れていいわけではありません。
お礼
回答ありがとうございました。 禁止成分はあるようですが、化粧品原料基準は既に実質廃止になっているようです。 『2001 年に化粧品全成分表示制度が導入された。これは,禁止成分(negative list),制限成分(positive list:タール系色素,防腐剤,紫外線吸収剤等)以外の成分は,企業責任の名のもとで配合可能となった。この結果,2006(平成 18)年 3 月末に粧原基,粧配規は実質廃止になり,これらに収載の大半の原料(部外品として承認を得ていないマニキュア等専用の原料は除く)は見直し・改定を行い,医薬部外品原料規格 2006 別記 II に移行した。』 www.jsac.or.jp/bunseki/pdf/bunseki2007/200701minifile.PDF
お礼
なるほど。粉ミルクにも劇物が使われているのですか。 劇物・毒物という言葉の仰々しいイメージに引きずられていましたが、結構普通に使用されているんですね。「劇物だから使えない」という縛りもないのですね。 参考になりました。ありがとうございました。