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総括製造販売責任者
薬事法では、一部の例外を除いて医薬品の製造販売業を業とする場合は、総括製造販売責任者に薬剤師がならなくてはならないとなっていますが、会社によっては医薬品が主業ではなくて、一部の取り扱い製品でしかない場合がありますよね。そんな場合、社内で実質責任者的なたち場にある薬剤師でない人のかわりに、名目上の責任者としてのみ名前だけ薬剤師の人の名前を置いている会社ってありますか?
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- yasuhiga
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回答No.1
表面上、ありません。 医者に行っても、隣の薬局に処方箋を持っていく必然がないと同様に。