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製造品の薬事法の扱い

すみませんが教えてください。 私のユーザーで雑貨品扱いのウエットタオルの製造販売をしています。 成分は水 エタノール PG エチルパラベン 香料です。 この成分に、医薬部外品や日本薬局法規格の原料を添加した 製品は雑貨品扱いで製造販売はできるでしょうか?

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回答No.1

日本薬局方に収載されている成分は医薬品です エタノールも日本薬局方のものや医薬部外品原料規格の ものなどいろいろあります しかし日本薬局方のものはイコール医薬品ですので 医薬品成分を使用して雑貨はできません 日本薬局方ではないエタノール成分を使用しなければいけません

noname#225309
質問者

お礼

有難うございます。 医薬品や医薬部外品などは使用できないのですね。 わかりました。