- ベストアンサー
高速道路上での非常停止表示義務
- 高速道路上での非常停止表示の義務化に関する疑問
- ネクスコのベテラン作業員が非常停止回転灯を知らないという出来事
- 交通法規に関する知識の不足が招く問題
- みんなの回答 (10)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
私も安全のための装備は回転灯と電池式の赤色点滅する物、さらに車検時には発煙筒が必要ですし三角停止版も常に積載しています、この質問を見て確認したらカー用品店の回転灯は運輸省保安基準(今だと国土交通省)認定品では有りませんでした、一方赤色LEDの点滅する物は運輸省(少し古い物です)保安基準適合品と成っています。 もちろん発煙筒と三角停止表示機材もですが保安基準に適合してない物は単なる飾りと私は判断しています、一度その辺りを確認されておく方が良いと思います、又法の解釈よりも質問者や質問者の家族などの安全を第一に考えて邪魔になるかも知れませんが三角停止版のあわせて使用することを勧めます。 なお、私が所持している回転灯も昼間だとあまり役に立たない気がしますし夜間でも保安基準に適合したLEDの電池式の物の方が遙かに遠くから確認できます(離れてみたら点滅が回転に見えなくもないけれど)これは過去にJAFが紹介していた者です(買ったのも)単三電池二本で使用できますから安い物です(電池切れて交換したこと無し、定期的に交換していますが)
その他の回答 (9)
- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1905/9108)
交通の教則(平成21年10月改訂)によると、回転灯もOKですね。 監修は、警視庁交通局 編集・発行は、財団法人 全日本交通安全協会 でも、三角表示板が、効果が高いので、それも併用しましょう。 紫の回転灯は、意外に近づかないと視認しにくいんですよねぇ。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 >交通の教則(平成21年10月改訂)によると、回転灯もOKですね。 う~ん? まあ元は、OKなのは当たり前と言う前提での質問だったんですけどね。 だんだん回答の内容が質問の趣旨とズレて来てしまったようですが、これはここまでの間に沢山の無知な回答が寄せられてしまったせいでしょうか? 本題の質問は、専門家と言ってもよい業務に当っている、ネクスコの職員が紫回転灯のことを知らないことに対する皆さんのご意見をお伺いしたかったのですが・・・? それでも回転灯が法基準に適合している物だと理解してくださる方のご回答だと、ホッと一息つける気がします。 ">でも、三角表示板が、効果が高いので、それも併用しましょう。 紫の回転灯は、意外に近づかないと視認しにくいんですよねぇ。 " 回答者様は、紫の回転灯をご自分で実際に使ったり、又は使っている人(車)を見た事が無いのでは有りませんか? もしくは、安物のLEDを使用している保安基準不適合品を使用しているのを目撃されたのではありませんか? 実はあのランプって、ものすごく目立つんですよ。 保安基準は昼間350メートル後方の位置からでも視認できる物となっていますが、実際には製造メーカーはもっと遥かに高い性能の物を作っています。 日中で、非常に日差しが強くて眩しいような状況下でも、紫回転灯は2キロ以上後方からでもハッキリと視認できます。 夜間見通せる長い下りの直線などであれば、5キロ先からでも視認することが可能な性能を持っています。
- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
停止表示機材を調べたら、ウィキペディアに載っていました。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%A7%92%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E6%9D%BF ここの下のほうの・・・・ 脚注・出典 [編集] ^ 道路交通法施行令 法令データ提供システム ^ 第二章の六 停止表示器材の基準 ここを見ると紫の点滅等となっています。 回転等でも良いのか?ってことになりますけど・・・・ みんなに認知されていなければ、ただの回転等です。 危険回避には、認知度の高い三角停止表示板を使った方が 貴方の安全の為です。 貴方が知っていると言うだけで、家族は危険にさらされることになります。 ですので、今回の事は、 自分だけが認識していてもだめだ!危険回避には他者が納得できる事でないと・・・・ と学ぶ事です。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 >ここを見ると紫の点滅等となっています。 >回転等でも良いのか?ってことになりますけど・・・・ 良いですが、なにか? 紫色のアウターケース内に設けられたランプが点灯し、リフレクターと一緒に回転することで、周囲に対して紫色の点滅信号を照射する装置ですよ。 LEDを採用した点滅式の点滅灯(非常停止灯)が発売されたのは、高光度LEDが発明されてから以降の、わりと最近になってからのことで、法令化の際に発売された保安基準適合の非常停止回転灯は、全てランプとリフレクターとモーターを組み合わせた回転式の物です。 ">貴方が知っていると言うだけで、家族は危険にさらされることになります。 ですので、今回の事は、 " いえいえ、そんな事はありませんよ。 私は家族が大切だからこそ、家族の安全のために三角停止板よりも危険回避性能の高い紫非常停止灯を常に携行しているのです。(三角停止板も持ってますけどね) >自分だけが認識していてもだめだ!危険回避には他者が納得できる事でないと・・・・ >と学ぶ事です。 だいたいに於いて、路肩に停止している車両に追突してくるようなアホーな連中の多くは、回転灯だけではなくて三角停止板のことも知らない奴らが多く、そんな奴らは三角停止板なんて簡単に見落とすでしょう。 そんな場合であっても、どんなアホーにも、絶対に見落とさせない優れた能力を発揮するのが停止回転灯の威力なのです。 それが何なのかを理解しているかどうかなんて関係有りません。 そこに停止している車が有る事を早期に認知させる事が出来れば、それでOKなのだという事を学んで下さい。
- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
紫の回転等が停止表示機材に当るって・・・初めて聞きました。 念のため警察で確認した所、 そのようなことは無い、紫の回転等が停止表示機材には当らない。 との回答でした。 ・・・よって、停止表示機材に当らないので、普通のドライバーは知らなくて当然、 と言う事になります。 もし警察が間違っていたとしても、警察も知らない事ですので、 ネクスコの職員が知らなくても当然・・・・ また高速道路では停止表示機材は停止して車の後方100m辺りに表示するのが普通です。 車に付けていてもあまり意味が無いです。 時速100kmで認識してからブレーキを踏んでもとまれません。 車にぶつかってから止まる事になります。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 >紫の回転等が停止表示機材に当るって・・・初めて聞きました。 なんと嘆かわしい事でしょうか、ハンドルを握る者の責務として、もう少し真剣に交通法規を勉強してください。 >念のため警察で確認した所、 >そのようなことは無い、紫の回転等が停止表示機材には当らない。 >との回答でした。 まあ、ご冗談だとは思いますが(笑)、本当だったとしたら一体何処の警察ですか? でも、聞いた警察官の部署が交通課でないのなら、知らない警察官もいるかも知れませんね。 警察署の交通課に電話したとしても、対応してくれるのが警察官とは限りません。 簡単な問い合わせには、交通安全協会の職員が対応する事が多いですから。 >もし警察が間違っていたとしても、警察も知らない事ですので、 >ネクスコの職員が知らなくても当然・・・・ 間違っているとしたらではなくて、間違っています。 専門外の警察官が知らなかったとしても不思議は有りませんが、毎日高速の事故現場に出動しているネクスコの職員が知らないのは、当然だとは絶対に思えませんが。 >また高速道路では停止表示機材は停止して車の後方100m辺りに表示するのが普通です。 確かに、三角停止板の設置位置は100メートル後方と書いてあるホームページもありますが、50メートルになっているページも多く有ります。 個人的には、三角停止板の設置位置は、車の後方50メートル以内が適正だと思います。 停止表示板の性能は、設置位置の手前200メートルの位置から視認出来る物である事となっていますので、50+200=250メートルになるので、十分だと思います。 >車に付けていてもあまり意味が無いです。 >時速100kmで認識してからブレーキを踏んでもとまれません。 停止表示灯の保安基準性能は、昼間で350メートも以上後方から視認できる物となっていますので、車の直ぐ近くに置いてあれば十分な危険回避能力を発揮できます。(少なくとも、100メートル後方に設置した三角停止板よりは早い位置で後続のドライバーに異常を認知させる事が出来ます。) >車にぶつかってから止まる事になります。 これは彼方の場合で考えた時の個人的な問題ではないですか? 従って、ドライバーが余程のアンポンタンでない限り、回転灯を使用していれば、そんな事にはなりません。
免許更新時に受け取る教則をちらっと見てみると、 (だいぶ端折るので間違ってたらごめんなさい) 高速道路で故障などにより運転できなくなったときは、自動車の後方の路上に停止表示器材を置き (歩行が困難で自動車の後方の路上に停止表示器材を置くことができない場合には、 停止表示灯については自動車の側方の路上などの後方から見やすい場所に置くこともできます。)、 後続車の運転者に停止していることが分かるようにしなければなりません。 これとあわせて夜間(・・・・・・)は、非常点滅表示灯、駐車灯、尾灯をつけなければなりません。 停止表示器材を置くときには、発煙筒を使って合図するなど後続車に十分注意しましょう。 また風の強いとき・・・・・、倒れたりすることのないよう必要な措置を講じましょう。 ・・・・・・・ なお、修理などが終わり現場を立ち去る時は、停止表示器材を置き忘れないようにしましょう。 という風に書かれています。大体ですが。 ですので見た感じでは、まるっきりの代用のようには書いてない気もします。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 更新時にもらう教則を確認するのはとても良いことだと思います。 更新は5年に1回しかないので、その間に改正や改定された法規を確認する事は大切ですね。 特に私くらいの歳のドライバーは免許取得当時と比べると、かなり大きな改正が何回か行われましたので大変です。 >自動車の後方の路上に停止表示器材を置き 停止表示器材となっていますでしょ、停止表示器材とは三角停止表示板又は非常停止回転灯の両方を示す語句です。 >歩行が困難で自動車の後方の路上に停止表示器材を置くことができない場合には、 日本語って難しいですよね、この文の場合、身障者に限ってとか、置きに行く事が出来ない場合だけは特別にとかは、何処にも書いてありません。 >停止表示灯については自動車の側方の路上などの後方から見やすい場所に置くこともできます 置きに行く事が出来ない人の場合は、三角停止板ではなくて、停止表示灯を使用するのであれば遠くまで置きに行く必要はなくなります、と書いてあるのです。 三角停止板は停止した車の数十メートル後方まで置きに行って下さい、でも非常停止灯だったら車の直ぐ近くに設置してもOKですよ、と書いてあるだけの事です。 (非常停止回転灯の使用は身障者に限るとは指定されておらず、健常者が使用しても何ら問題は有りません) 後は余談ですが、 >発煙筒を使って合図するなど・・・ 私もよくやるので人のことは言えませんが、単なる変換ミスかとは思いますが、一応「発炎筒」です。 眩しい光を放って勢い良く燃え続けます、煙は少ししか出ません。 赤いプラスチックの簡易防水の筒を引き抜くと、頭の部分がでっかいマッチみたいになっているので、擦って点火します。 点火したら、くるりとひっくり返して元の防水のアウターケース部に差し込むことで、ケースの部分が持ち手になります。 試しにやってみるのも良いかと思いますが、まれにケースから引き抜くと同時に点火される仕組みになっている物もありますので注意して下さい。 >ですので見た感じでは、まるっきりの代用のようには書いてない気もします。 従って、停止灯は表示板の代用なのではなくて、停止灯と停止板は特に区別の無い同等の停止表示器材になります。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
紫色回転灯は道路交通法施行規則で定められた停止機材に該当しますがあくまで身体障害者など三角板を扱うことが難しい場合の代用として追加されたもの。 だからこそ法令で定められているからではなく「安全の為に」と言ったのでしょう。 ただしそれ以上の説明や説得する義務は道路会社にはありませんから、自分の管轄で事故らなければどうでもよいので親切で言ったのに理解出来ないアンポンタンとそれ以上関わりたくないのでそのような言動になったのでしょう。 >(こういうのはツイッターとかいうのを始めて、つぶやいた方が良いのですかね) 良いんじゃないですか。 ここ以上に非難の嵐になると思いますが。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 >紫色回転灯は道路交通法施行規則で定められた停止機材に該当しますがあくまで身体障害者など三角板を扱うことが難しい場合の代用として追加されたもの。 おしいですね、少し間違ってますが。 始めに三角停止板の設置が義務化された時に、共産党の議員団から「身体に障害のある人が何十メートルも後方に停止板を設置するのは困難である」又は「車椅子などで設置しに行く事は非常に危険が有り問題ではないのか」と、故障車両表示義務違反に関する法の不備を指摘しました。 この指摘を受けた自民党の法改正部会は、慌てて対策の検討会議に入り、法の施行から暫く遅れて三角停止板以外に非常停止灯の使用を追加したのです。 三角非常停止板と非常停止回転灯は、どちらも同等の非常停止表示器材として認可された物であり、回転灯は身障者専用と言う事ではなくて、健常者が回転灯を使用しても何ら法的な問題は有りません。 >だからこそ法令で定められているからではなく「安全の為に」と言ったのでしょう。 >ただしそれ以上の説明や説得する義務は道路会社にはありませんから、自分の管轄で事故らなければどうでもよいので親切で言ったのに理解出来ないアンポンタンとそれ以上関わりたくないのでそのような言動になったのでしょう。 重ね重ね、すみませんねぇ~。 こちらもNo.3様への回答の通り、説明文を省略したのがいけなかったのでしょうか? まさか、こんなアンポンタンな珍回答を恥かしげも無く投稿されてくる方がいらっしゃるとは、夢にも思っていませんでしたので。 >(こういうのはツイッターとかいうのを始めて、つぶやいた方が良いのですかね) 良いんじゃないですか。 ここ以上に非難の嵐になると思いますが。 ご指導ありがとうございます。 この質問サイトでさえ、これだけ多くの自分のアホさを棚に上げた性悪な珍回答が来ているのですから、ツイッターに書き込みなんかしたら炎上間違い無しになるところでした、助かりました。
- chiha2525
- ベストアンサー率10% (245/2384)
安全のために三角停止板を併用したほうが良いですよと言った相手に、そのような返事をしたから、相手は、あなたの安全に対する認識がその程度の人物なんだと思ってそのような返答をしたのでしょう。 知らないのではなくて、あなたにあきれたんですよ。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 本当にごめんなさいね、No.3様へのお礼文の中で当時の会話の詳細を記載いたしました。(No.3様へのお礼文を読んで下さい) 長くなるので省略したのですが、そのせいでこんな的外れなアホ回答をさせてしまい申し訳ございませんでした。 呆れているのは小父さんではなくて、私がネクスコの小父さんに呆れているのですよ。
三角表示板は、教習所でも教え、学ばなくてはならない、必須の機材です。 紫色の回転灯は、「非常停止機材に代えて使用することが出来る」機材です。 紫回転灯は、夜間には良いのですが昼間などには力不足ですし、認知度は低いです。 >非常停止回転灯を知らないなんて事がありなのでしょうか? 知ってますよ。たぶん。 ただ、言い争いをしても時間の無駄でしょ。 ここで言い争いをしたり、法解釈を講義している時間なんかはありませんから。 >「交通法規は 逃げるにはこのように言っておけば争いは避けられます。 こんな相手をしている時間はありませんので。 会社などで、紫回転灯の写真を見せて、どのようなときに使うのかアンケートをやってみれば良いです。 どの程度の認知度かが分かるでしょう。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 >三角表示板は、教習所でも教え、学ばなくてはならない、必須の機材です。 この文面を見た瞬間に、ネクスコのおじさんが知らなかった理由が少し分かった気がしました。 私が免許を取得した時には、高速道路での停止表示器材の設置義務は無く、無論法令化もされていませんでした。 というよりも、その当時は三角停止板も紫回転灯も存在すらしていませんでした。 ネクスコのおじさんは、どう見ても私よりもご年配の方でしたので知らなかった可能性が有り、若いネクスコの社員さんなら知っていたのかも知れないと思いました。 >非常停止回転灯を知らないなんて事がありなのでしょうか? 知ってますよ。たぶん。 ただ、言い争いをしても時間の無駄でしょ。 ここで言い争いをしたり、法解釈を講義している時間なんかはありませんから。 >「交通法規は 逃げるにはこのように言っておけば争いは避けられます。 こんな相手をしている時間はありませんので。 すみませんねぇ~、まさかこんな頓珍漢な思い違いをされる方がいらっしゃるとは思わなかったものですから、長くなるので割愛してあるのですが、警察(交機)が到着するまでにはかなりの時間が掛かりましたので、待っている間にネクスコのおじさんと、この件に関して色々とお話をしていたんです。 >「停止表示灯は三角停止板と同じ役割を果たす筈ですが」と言うと、「はぁ~?、そうなんですか?」と言い、「交通法規の事は良く知らないものですから」と返答されました。 上記の会話に続いて、ここから先は、おじさんから私への質問となり、小父さんが「三角停止板以外の停止器材もあるんですね知りませんでした」、「灯火の色は紫色でなければ駄目なのですか?」と私に聞き返して、私は「非常停止回転灯として認められているのは紫色の灯火だけです」と教えてあげました。 ※、要するにまったく知らなかったんですよ、だから質問してるのですけどね? そして更に続きがあり、警察のパトカーが到着すると、怪我人の有無の確認から、事故の発生時刻、発生場所、発生の状況の聞き取り、双方の車検証と免許証と保険の確認などを済ませました。 一通りの聴取と現場検証を終えると、警察官さんは追突したドライバーに停止表示器材の有無を確認していて、どちらか一方が出していれば良い事なので、今回は被害者の方が停止表示灯を出しているので大丈夫ですが、もし双方共に持っていないと違反になりますから注意するようにと指導をしていました。 その後警察の方から、「今回の事故については物損事故として処理します、後から痛みが出たりして医者に掛かったりする場合には必ず連絡をください」と言われ、「後は双方共に保険に入られているようですので、賠償についてはお互いのお話し合いで解決してください」と言う事で終わりになりました。 >会社などで、紫回転灯の写真を見せて、どのようなときに使うのかアンケートをやってみれば良いです。 >どの程度の認知度かが分かるでしょう。 何のためにですか? 三角停止板の設置義務すら知らないドライバーが多いのですし、ここで回答して下さっている方々の中にさえも、知らない人や誤解をしている人が多くいるのですら、停止板以上に知らない人が大多数を占めるであろう事は明白です、何の意味があるアンケートでしょうか? No.1様への回答の中にも記載しました通りですので、そんな無意味なアンケートは不要ですが。(下記) >ただ、非常灯として、認識されようが、されまいが、ドライバーが早期に障害物に気付けば十分に目的は果たされているので特に問題は無いかと思いました。 >(非常であるという認識はもたれなくても、減速させたり回避させたりする効果はそれなりに発揮されると思われますので) ただ、たわしの勤務先は自動車関連の業務をしている会社なので、先月の事故の時の事が話が出た際には、停止板についても紫回転灯についても、どちらもみんな知っていて知らない人はいませんでした。 要するに、社会全般では業種によって認知度が高い会社も結構あるはずなので、そんなに驚くほど認知度が低いとは限らないと思います。
- mrst48
- ベストアンサー率9% (303/3050)
このようなトラブルにならないようにするには クルマに、発煙筒と三角停止板の装備を義務化 するしかないと思います。 自動車教習所で実際に発煙筒や三角停止板の設置を 体験させれば高速道路等でのトラブル停止での 措置はやれると思います。私は発煙筒なんて 経験はありませんが・・・。 三角停止板を道路上に置き忘れることへの 対策も必要となってくるかも知れませんが 停止中を後続車に教えるための停止板です。 個人的には発煙筒より三角停止板の方が 使い勝手はいいと思います・・・。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 ">発煙筒と三角停止板の装備を義務化 するしかないと思います。 " おっしゃる通りで、停止表示器材は高速道路で止った時、又は停める時には必ず必要なのですから、「高速道に入る車には必ず積載を義務付ける」ことが必要ですね。 発炎筒に関しては、保安基準で車載が義務付けられている筈です。 ただし、発炎筒は停止表示器材ではありませんので、高速で使用していても停止表示義務違反になってしまいますね。 燃焼時間も5分間だけなので直ぐに役に立たなくなってしまいますから、発炎筒は事故又は停車後直ぐに使用して、三角停止板を置きに行くjまでの安全確保と置きに行く人間の安全の為の道具として使用します。 実際に使用すると6分以上は燃焼し続けることが分かりますが、私みたいに発炎筒を3本も積載しているドライバーは殆どいないと思いますし、実際に使用した経験の有るドライバーも非常に少ないと思います。 ネット上では、雨が降っていると消えるなどという知ったかぶりの似非情報の記載も見受けられますがとんでもない間違いです。 発炎中は炎焼部をバケツの水に浸けても消える事はありませんし、雨でぬれた路面や降雪時に積もった雪の上に置いてあっても消えません。(水に長く浸けていると消えますけどね) ">三角停止板を道路上に置き忘れることへの 対策も必要" そうですね、その為にも非常停止回転灯は有効だと思いますよ。
- nerimaok
- ベストアンサー率34% (1125/3221)
非常回転灯は 1.持ってる人がまず居ない 2.ドライバーが紫のランプなんて非常灯だと認識してくれない(お店の看板とかで使ってるのが多い) 3.車のオプションにも回転灯は掲載されていないので存在が知られていない(三角板も最近は載ってないけど) という状況で 年輩のNEXO職員だと回転灯へ知識の切り替えが出来ていないんでしょう。 回転灯は本当にトラブった時にはバッテリーが使えないと無意味になるので、三角板の用意もしとかないといけないし。
お礼
回答ありがとうございます。 >ドライバーが紫のランプなんて非常灯だと認識してくれない・・・ おっしゃる通り、非常灯だとは認識できないドライバーが多いかも知れませんね。 事故で停車中に、偶々後から知り合いが通ったのですが、後日話を聞いたら「もの凄く遠くから見えていて、初めは覆面パトに捕まっている車がいるのかと思った」と言っていました。 ただ、非常灯として、認識されようが、されまいが、ドライバーが早期に障害物に気付けば十分に目的は果たされているので特に問題は無いかと思いました。 (非常であるという認識はもたれなくても、減速させたり回避させたりする効果はそれなりに発揮されると思われますので) >年輩のNEXO職員だと回転灯へ知識の切り替えが出来ていないんでしょう。 年配の方が知らないんじゃ、若い職員は更に知らないのではないでしょうか? (もしかして、皆んな知らないってことかな?) >回転灯は本当にトラブった時にはバッテリーが使えないと無意味になるので、三角板の用意もしとかないといけないし。 おっしゃる事は一理有るかも知れませんね。 複数台が絡んだ事故の場合には、全ての車両のバッテリーが使用不能になる事は無いと思います。 単独トラブルについては、私の場合自分の車については、遠出をする時には必ず運行前の点検を実施していまして、バッテリートラブルなどが起る事はまず無いと思います。(私は自動車整備士です) 深夜で回答が少ないようですので、暫くこのままで更なる回答を待ってみます。 明日は当直勤務ですので、これ以降のご回答に対しては、明日はお礼やお返事が出来ませんが、宜しくお願いいたします。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 >この質問を見て確認したらカー用品店の回転灯は運輸省保安基準(今だと国土交通省)認定品では有りませんでした、一方赤色LEDの点滅する物は運輸省(少し古い物です)保安基準適合品と成っています。 カー用品店に置いてある物なのに認定品でないなんて酷いですね。 パトライトは紫の他に、赤、青、黄、緑などがあり、色によってそれぞれの役割が決まっていますので、紫以外の物は停止表示器材としての使用は出来ません。 >保安基準に適合してない物は単なる飾りと私は判断しています 私も同じ考えです。 私が使用しているものは、法令化の際に当時警察だか公安だか何だかが推奨して販売していた保安基準適合品です。 >三角停止版のあわせて使用することを勧めます。 実は三角停止板も持ってます、と言うよりは購入した中古車のトランクに入っていただけなんですがね。 今回は夏休みの大渋滞の中でしたので、回転灯のみの使用で停止板は併用していませんが、状況によっては併用する事もあるかも知れません。 >なお、私が所持している回転灯も昼間だとあまり役に立たない気がしますし夜間でも保安基準に適合したLEDの電池式の物の方が遙かに遠くから確認できます そうなんですか~、私のは昼間でも凄く良く目立ちますよ。 最近では、電池式のLEDで明るいのが出ているのですね。 昔売っていたLEDタイプの物は昼間は見え難かったのですが、LEDの性能も日進月歩でどんどん良くなっているのですね。 私の回転灯もかなり古くなったので、こんどは最新のLEDの回転灯(点滅灯)を買ってみようかと思います。
補足
総評として、 初めは、ネクスコのおっさんの無知さについての質問だったのですが、この質問への回答を読ませていただいた事によって、改めて一般ドライバーの紫回転灯に対する認知度と知識レベルの低さを知る事が出来ました事は、一つの大きな収穫であったと捉えることにします。 こういう無知なドライバーが沢山いて、俺は免許を持っているという顔をして路上を我が物顔で走っているのかと思うと恐ろしくなります。 でも、この質問と回答とお礼を、一人でも多くのドライバーが見る事で、少しでも多くのドライバーの知識向上のお役に立つことを期待します。 しかし、こちらのNo.10様を初めとして、認知度のレベルの差は有るにしても、それなりに知っている方もいる事が判り少しホッとしました。 今回は、一番安全運転への意識が高いと感じた、こちらの回答者様をベストアンサーとさせて頂きます。