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三角板(停止表示器材)の使い方
三角板はふつう自動車に積んでおいて、事故等で停止したときに それを後続車に知らせるために路上に置くものだと思います。 表示義務があるのは高速道路上だけだということも、 ネットで調べてわかりました。 この三角板を、近所の自動車屋がその入り口のところに置いているのです。 おそらく入り口を目立たせるためだと思います。 本来危険を知らせるためのものを危険でない場所に置くのは 私は間違っていると思いますが、これは法的には問題ないのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたらお願いいたします。
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- yonetaku
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回答No.1
自動車屋の敷地内においてあるんだったら問題ないと思いますよ。 公道においてある場合は問題ですが。。。
補足
公道というのが法的にどこまでを指すのかわかりませんが、 車道(国道)沿いに歩道と街路樹があって、 その街路樹の根元、ガードレールの切れ目の自動車屋入り口付近に 車道から見えるように置いてあります。 自動車屋の敷地内でないことは確かです。 私は三角板が見えるとドキっとしてしまうので やめてほしいのですが・・・。