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私文書偽証罪ですか。

医療機関個人情報保護法違反に関し質問者です。 病院に行って、本人だと嘘をついて、患者である私の同意もなしで第三者である前配偶者が、 私の診断書を不正発給を受けて,裁判所に提出しました。 第3者である前配偶者を告訴できますか。 1.もし告訴をするようになれば,どんな法に違反して告訴告発ができるのか、 2.どの警察署に告訴状受付ができますか。 病院の住所地警察署ですか、私または前配偶者の住所地警察署ですか、 診断書を提出した裁判所の住所地警察署ですか。 もう一度詳しく知りたいです。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> 本人だと嘘をついて、患者である私の同意もなしで第三者である前配偶者が、  プロフィールを見ても質問者さんが男性か女性かわかりませんでしたが、「前配偶者」ということは、質問者さんとは「異なる性」の人ですよね?  どうして、「本人だ」とウソがつけたのか理解できません。  なにか、べつな方法で入手したのではないでしょうか?  どういう法律に反しているかは、いったいどういう方法で入手したのか、質問者さんから言ってもらわないと何とも言えませんね。  例えば、そこが公立の病院で、医師や看護師などに賄賂を渡して書類を受け取っていたのなら、贈収賄罪関係ですし・・・ 。  少なくても、質問者さんの名前を騙った有印の文書を作り、「本人です」と言って提出したとは思えないので、有印私文書偽造にはならないだろうと思います。  それがはっきりしないと告訴までは難しいかと思います。  じゃあ、全然おとがめなしかというと、このプライバシー保護でやかましいご時世です。  病歴など、人がもっとも隠したいことを本人に無断で集めてくるが如き行為が許されるはずはありません。  さらに、訴訟では「違法な行為で収拾された証拠には証拠能力がない」という話を聞いたことがありますので、裁判所に、「その診断書は、違法にも私の同意なしに集められたものであるので証拠能力はないはずです」と申し立てることをお勧めします。  ついでに、「そのようなものを、病院を騙したかどうかして、私に無断で集めるということが、前配偶者の反倫理性を示すものです」くらいなことを一緒に書いて出したらいかがかと思います。  

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.1

診断書を証拠として提出するとすれば けがの具合や病気の進行でしょうか。 精神的な状態ということもありますよね。 離婚成立後であれば不正入手ですが 成立前であれば合法です。 さらに問題なのは個人情報を勝手に盗んだとして これを訴えられるかどうかはその証拠がこの案件の訴状に対して効力がある つまりもっともだと思えるものであれば 質問者が現状を偽って裁判所に伝えるため これを行うことがやむを得ない処置であるとすることは 質問者が正当な行動を取っていなければ 前配偶者が身体を守るために仕方がないと主張することが考えられます。 そうなればこれを問うことは難しくなります。 そしてたとえ個人情報搾取の罪に問えても 金銭的な被害が生じていません。 なぜなら商売目的で売ったりしたわけではないからです。 であれば被害金額を申告することは出来ず 罪に問うたとしてもとても軽いことが想定されます。 結果的に考えれば 一般的な罪ではこれだけでは問えません。 後は一種悪質なやり方となるかと。 負けてもいいから告訴というならもちろん出来ます。 弁護士や司法書士が協力してくれればですが。

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