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ごみに困っています。その後・・・
「ご近所のお宅に頻繁にゴミを投げ込む人がいて、相談を受けています。防犯カメラを設置して警察に巡回してもらっていますが、直りません。犯人を刑事告発しようと告発状を書きたいのですが、廃棄物処理法違反でしょうか?軽犯罪法違反でしょうか?迷惑防止条例違反でしょうか?それとも、ほかに当てはまる法律がありますか?詳しい人教えてください。」と前に質問しまして、警察に告訴状を提出したのですが受理されませんでした。 その後、警察が犯人に注意したことにより収まりました。 しかしいまだに謝罪が無いだけでなく、ご近所の子供に「ぶっ殺すぞ」と脅迫したり、無言で子供の写真を撮ったりするようになりました。 警察に相談しても、子供の証言だけでは証拠にならないとの事で解決しません。 そこで、はっきり証拠のあるゴミの投げ込みについて少額訴訟を起こそうと思っていますが慰謝料額の目安がわかりません。反省させる事といやがらせをやめさせる事が目的なのでいくらでもいいのですが、何か目安になる判例かサイトがあれば教えてほしいのです。長文ですいません。よろしくお願いします。
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- yakyutuku
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回答No.2
民事では火に油を注ぐだけだと思います。子供の安全にかかわることですから専門家にお願いして、きちんと告訴してはいかがでしょう?司法書士や弁護士に”告訴を”依頼してはいかがですか?