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診断書は公文書?
人に負わされたケガで打撲を負い、総合病院の整形外科に行きました。 レントゲンを撮ったところ骨の異常ははっきりとは写っていないが、ヒビなどなくもない。微妙なところで、痛みが引くには約3週間ほどかかるとのことでした。 診断書を書いてほしいと言ったところ「どこに出すの」と言われました。 ケガの経過やもう少し考えて告訴するか決めていましたので返答に迷っていたところ「公文書だから提出先を言われないと書けない」と言われました。 診断前にケガの原因について「蹴られた」と言ったところ「誰に?」「どんな関係?」と追求して聞かれて、素直に「同棲相手で結婚していない」と答えてしまったのがまずかったのかな、と思います。 前に診断書をもらったときはこのようなことを聞かれなかったような気もします。ですから医者が診断書を書くのを躊躇していたのなら、面倒を避けたいとか、ただの心情的に加害者から逆恨みされるようなことを避けるために上のようなことを言ってこちらに少々プレッシャーをかけたのかなと疑ってしまいます。 どのみち「届け先は警察に」とでも言って書いてもらえばよかったのかでしょうか?届け先を言わないと診断書は書いてもらえないのでしょうか? また告訴しないまでも、診断書はもらえっておけばよかったのか。
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診断書が公文書かどうかはこの問題の本質ではないので省略します。 ------------------------------------------------------- 医師法19条2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。 ------------------------------------------------------ つまり、基本的には出さねばなりませんが、医師があなたを疑うに足る正当な事由があれば出さなくとも良いです。 ですから、何も後めたいことを思う必要もなく「同棲相手に怪我させられたので別れる。別れるにあたって怪我の損害賠償を要求するので、その根拠とします」と、正直に言えばよいのです。 あなたが正当な行為に使うと言えば、医師に拒む根拠はありません。
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- toka
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No.2のお礼コメントについてですが、診断書を警察に出すケースもあろうし、裁判所に出すケースもあろうし、直接相手に示談を持ちかけることもあるでしょう。あなたがどれを選ぼうが、それは全然構いません。
- pacsia
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その病院が私立でしたら私文書、国立、私立、町立などの場合、その医師も公務員ですから公文書・・・・ そんなところでしょうか。 ただし・・ 刑法 第160条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。 と、ありますので利用用途によって慎重になるというのはわかるのですが、診断書が公文書かどうかという論議とは別な論議だと思いますね。
補足
ご回答ありがとうございます。 >診断書が公文書かどうかという論議とは別な論議だと思いますね。 このトピックが、ということですよね。 たしかにタイトルは適当ではなかったかもしれません。 しかし患者から求められた際、診断書が公文書であろうが私文書であろうが、医師の自由で決められるはずではないと思いますが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >医師があなたを疑うに足る正当な事由があれば出さなくとも良いです。 ということではきちんと「ケガの原因」を伝えたことはよかったということですよね。 また診断書の請求も「根拠」とするというだけで十分で、この場合警察ですが、交通事故なら保険会社にもっていくなどの具体的な「提出先」を伝えるのは不要ということでよいのですよね? 医師の言い方がどうもそんな調子でしたので・・・。幸い致命的なケガではなかったので、告訴は控えますが、「証拠」としても一応もらっておいたほうがよいのかなとも思いますが・・・。迷います。