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会社法 120条 利益供与の禁止について。
会社法120条に、「株主の権利行使に関し」という文言がありますが、この意味がよく分かりません。 「株主の権利行使に関し」とは何を意味しているのでしょうか? また、この文言が無い場合、どういった不具合が出るのでしょうか? 重ねて宜しくお願い致します(_ _)
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noname#160457
回答No.1
会社法120条第1項の趣旨は、会社荒しや総会屋の活動を規制することで、会社財産の浪費を防止し、かつ企業経営の健全化を図ることです。 そして、「株主の権利の行使に関し」とは、脱法行為を認めないことで120条の趣旨の実現を図るために、 1.相手方は株主に限らず、何人に対しても利益供与は許さない 2.権利の行使とは不行使を含み、行使の態様、方法等を広く含む ものと解されます なお、株主の権利とは、一般に自益権と共益権とにわけられ、 ・自益権・・・株主が経済的利益を受けることを目的とする権利 例:利益配当請求権、新株引受権、株式買取請求権など ・共益権・・・株主が経営に参画することを目的とする権利 例:株主提案権、総会招集権、取締役等の解任請求権など です。