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会社法 120条 利益供与の禁止について。
会社法120条に、「株主の権利行使に関し」という文言がありますが、この意味がよく分かりません。 「株主の権利行使に関し」とは何を意味しているのでしょうか? また、この文言が無い場合、どういった不具合が出るのでしょうか? 重ねて宜しくお願い致します(_ _)
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noname#160457
回答No.1
会社法120条に、「株主の権利行使に関し」という文言がありますが、この意味がよく分かりません。 「株主の権利行使に関し」とは何を意味しているのでしょうか? また、この文言が無い場合、どういった不具合が出るのでしょうか? 重ねて宜しくお願い致します(_ _)