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判決での反対給付について??

すみません。わかる方教えて下さい。裁判にて原告の私が勝訴したのですが、判決で「被告は商品(バイク)を引渡し受けると引き換えに原告へ金額を支払え」となりました。私は商品を送品したのですが被告側は受け取り拒否しました。 強制執行を考えてますがこう言うケースの場合、こちらの第三者への運送依頼及び、領収書、発送証明があれば、執行可能なのでしょうか?? 運送し、拒否した内容は内容証明書を相手へ送る予定ではありますが・・・。宜しくお願いします。

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  • tk-kubota
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回答No.2

相手が受け取りを拒絶したので、依然としてiraira1972さんの手元にあるのですか。 そうだとすれば、法務局に供託することになりますが、金銭以外の供託は実務上、希なので、法務局に聞くのが一番いいと思います。手元の解説書では指定の倉庫業者で供託するようです。 供託できれば、供託書を添付して執行文の付与申請します。 執行文があれば金銭の取り立ての強制執行できます。 バイクの供託ができなければ換価して、供託することになりますが、その点については裁判所でお聞き下さい。 なお、発送証明等では執行文の付与ができないと思います。 その点も裁判所で聞いて下さい。 内容証明などは、その時期を脱しているので無意味と思います。

iraira1972
質問者

補足

tk-kubotaさん、回答有り難うございます。 運送会社よりバイクは手元に戻ってきてます。 執行文は判決確定により手元にありますが、上記の様に反対給付があり、又、被告側返却拒否により強制執行可能か悩んでました。 裁判所で再度、確認したいと思います。 大変感謝しております。

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その他の回答 (1)

回答No.1

反対給付の内容が金銭の支払いであれば、供託所に供託して、供託所正本を執行裁判所に提出するようです。バイクの引渡しの場合にも供託が求められるのかどうか、私にはわかりません。

iraira1972
質問者

お礼

どうも有り難う御座いました。 参考になります。

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