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判決での反対給付について??
すみません。わかる方教えて下さい。裁判にて原告の私が勝訴したのですが、判決で「被告は商品(バイク)を引渡し受けると引き換えに原告へ金額を支払え」となりました。私は商品を送品したのですが被告側は受け取り拒否しました。 強制執行を考えてますがこう言うケースの場合、こちらの第三者への運送依頼及び、領収書、発送証明があれば、執行可能なのでしょうか?? 運送し、拒否した内容は内容証明書を相手へ送る予定ではありますが・・・。宜しくお願いします。
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- yasutomo12
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補足
tk-kubotaさん、回答有り難うございます。 運送会社よりバイクは手元に戻ってきてます。 執行文は判決確定により手元にありますが、上記の様に反対給付があり、又、被告側返却拒否により強制執行可能か悩んでました。 裁判所で再度、確認したいと思います。 大変感謝しております。