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相続放棄について

相続放棄も受理されましたが、去年亡くなった夫が胃潰瘍で入院していた医療費を分割で支払っていますがもう払わなくてもいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#160457
noname#160457
回答No.1

確認すべきは、医療費の支払い債務者は誰か?そして、保証人になっているかいなかです。 もし、支払い債務者が夫であり、かつ保証人になっていなければ、支払う義務はありません。

coco4230
質問者

お礼

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その他の回答 (2)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

通常、病院では保証人を要求して親族が入院誓約書と提出していますから、その保証人が相談者であれば相続放棄をしても関係なく請求ができます。 また、保証人であれば支払いの義務があります。 保証人が、他の人物であればその人物に病院は請求します。

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  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.2

#1さんの言うことも… ただ、人として考えれば たぶん保証人は、ご家族のだれか? 兄妹、両親… その人に迷惑を掛けることを何とも思わないのなら 「関係ありません」って、それもありかもしれません 問題は、保証人との関係では?

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