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相続放棄後の第三者

相続放棄には遡及効がありますが、遺産分割の場合とk異なり、第三者 の保護規定がありません。 それでも相続放棄後の第三者については、177条によって決着するの でしょうか?

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

177条の対抗要件はではありません。 相続放棄前に、登記しても抹消されてしまいます。 放棄後でも、抹消される。 多数の事例では、 債権者が債権者代位で、ABと相続登記をする。(これ合法) Aの持分に差し押さえする(これも合法) Aが相続放棄すると 差し押さえの登記も、無効な登記となり抹消される。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 とても参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#121701
noname#121701
回答No.2

遺産分割と相続放棄を並列的に見ていることが分かりません。 相続放棄はもとより相続人でなくなりますので、相続放棄者の行為は無権代理の行為となると思いますが。 無権代理と対抗要件との関係でお調べください。 40年前の勉強ですので自信はありません。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 参考にさせていただきます。

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

 相続放棄の規定に、遺産分割の場合と同様の第三者保護規定があろうとなかろうと、相続放棄後の第三者について、不動産に関しては177条で決すると思いますが。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 参考にさせていただきます。

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 私も相続放棄後は177条かと思っていたのですが・・・。 第三者保護規定がないとういうのは、遡及効を断固?として貫徹すると いう趣旨みたいですね・・・。 従って、遺産分割の場合と違って相続放棄者を起点にして、復帰的物権 変動を観念せずに、初めからの無権理者を貫徹するほどの強力な遡及効 ということでしょうか・・・。 (従って相続放棄者からの譲受人も無権理者) んんん・・・ダブルスタンダードのような気もしますが、「単なる遡及 効」と「遡及効の貫徹」ということで、ダブルスタンダードではないと いうことでしょうか・・・。

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