鮎の禁漁は何時代から?
鮎漁には禁漁期が設けられていて、稚魚が成魚になるまで保護して十分な漁獲高(レジャー 目的のものも含め)を確保する措置だと理解しております。そのような措置を始めたのはいつの時代からでしょうか。法政大学出版『ものと人間の文化史 第56巻』をめくってみたのですが載ってなさそうで、Wikipedia の「アユ」の項目中にも見当たりません。長良川沿岸,群馬県 等、ブランド鮎の産地の地方史の文献を当たれば載ってるのかもしれませんが、勝手ながら それだけの時間がありませんし、どこの図書館でも郷土史の資料は貸出禁止になっているようで、相互協力の取り寄せもできません。どこかにまとまった記述がなされているのではないかと思い、ここで質問しました。
ご存知の方ご教示下さい 。
なお、都道府県により、さらに河川によっても、具体的な導入時代は異なるだろうと思いますので、詳しく「何年から」まで回答していただく必要はなく、時代区分(例えば大正時代とか)で結構です。
禁漁期間は鮎に限りませんが、ここでは鮎の場合でお願いします。
また海外に鮎漁があるかどうか知りませんが、ここでは日本の場合で結構です。もちろん海外のこともお教え下されば なお有難いですが。
★必ず出典を示してください。よろしくお願い致します。
お礼
有難うございました。さっそく調べてみます。