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法人団体について教えてください。

法人団体について教えてください。 社団法人や財団法人というものは基本的にどこに登録すれば法律的に認められるのでしょうか? 市町村・・・? また、(法人だと思い込んで)法人登録されていない団体と契約関係を結んだ場合、法律的に責任の所在はどうなるのでしょうか? また契約書や覚書に実質効力があるのでしょうか? アバウトな話ですが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • toka
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回答No.2

 後段の質問についてです。 民法33条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。 34条 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 36条 法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。  登記していない団体は法人格を持たず、その団体の名では権利や義務を負いません。(権利能力なき社団)  従って団体の名で契約をすることはできません。  質問のような状況が問題になるのは契約内容が実現されない場合だと思いますが、その際は代表者や契約時の担当者がその団体に所属することを証明した上で債務の履行を求めていくことになります。  なお実務上、法人と契約を結ぶ場合は、登記簿謄本の提出なり連帯保証人(通常は代表者)を求めるなりのことはします。

回答No.1

前段のご質問につきまして・・・ 社団法人・財団法人は、現在設立可能なものは、大ざっぱに申せば次のとおりそれぞれ2種類のものがございます。 ■社団法人  ├ 一般社団法人  └ 公益社団法人 ■財団法人  ├ 一般財団法人  └ 公益財団法人 このうち、一般○○法人の方は、株式会社の設立と同様に、公証役場で定款の認証を受けて、法務局に設立登記申請をすることにより、設立することができます。 公益○○法人の方は、一般○○法人を設立した後に、内閣府または都道府県から公益認定を受けることにより、設立(一般から公益への移行)することができます。