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カーリース契約の契約変更による連帯保証の範囲
私の父が代表を努める会社(A)でトラックのカーリースの契約をしていましたが、父が病気のため、別の会社(B)へ事業承継されることになりました。当初の契約者は会社A(法人)で連帯保証人が父と母でした。事業承継により、カーリースの契約もAからBへ契約の変更(権利譲渡)をし、書類を見ると契約者がAからBへ、連体保証人はAの代表者である父から、Bの代表者へ変更となっていました。また、「リース会社」と「AとAの代表者」の保証債務は消滅し、新たに「BとBの代表者」との保証債務が発生すると記載されています。(連帯保証人であった母の記載は無し) 現在、Bの事業がうまく行かず返済が滞り、催告書が連帯保証人としての母に届きました。 質問ですが、契約の変更の書類に、連体保証人である母の記載がなかったのですが、母は連帯保証の責任を契約の変更によって負わなくて良くなったことではないのでしょうか?母に催告書が届くのは、おかしいと思います。また、どうにかして、債務を免れる方法はあれいませんでしょうか? (なお、父は病気で母はこのようなことに疎いので契約の変更時の詳細についてはあまりよく分かりません。)
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- g_destiny
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専門家ではありませんが だいたいにおいて 連帯保証みたいな大事な部分で 間違って送られる というのは考えにくいことなので 事業継承の時の手続きに誤解があったのでしょうね 連帯保証が 父と母 とありますが これは2人保証人が必要という意味では ないですか? となると 変更の時に BとBの代表だけでは 足りないということになりませんか? それが証拠に 父ではなく母宛に督促がきてるのでしょ? つまり 母の連帯保証が外れていなかったという判断がされたのだと考えます Bに引き継ぐ時にもう1人保証人を用意しなかった契約者側の落ち度で リース会社には責任はありませんね。 とりあえず リース会社およびBに相談してください。