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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:抵当権解除についてのご相談受付 が 郵送されてきた)

抵当権解除についての相談受付が郵送されてきた!

このQ&Aのポイント
  • 先日、債権譲受受付通知書が届きました。そして今日、抵当権解除についての相談受付についての通知が郵送されてきました。抵当権者は3番抵当権者であり、相談期限までに連絡しなければ抵当権を実行し、競売の申し立てを予定しているとのことです。
  • 1番と2番抵当権者には毎月の支払いをきちんと行っているため、彼らには何も問題はありません。しかし、3番抵当権者に対してどのような対応をすべきか悩んでいます。連絡をすぐに取るべきか、何らかの話し合いが必要なのか、無視をするとどうなるのか心配です。
  • 何かで聞いた話では、1番抵当権者に対応すれば2番や3番にはなにもできないと言われています。これは本当でしょうか?どのような手続きをすれば、3番抵当権者との問題を解決することができるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 確認しますが、  1番抵当の債務者は質問者さん  2番抵当の債務者も質問者さん  3番抵当の債務者は別人A。質問者さんは連帯保証人で且つ物上保証人。  3番のAに対する債権が、債権者BからCへ譲渡された。  Cから「債権譲受受付通知書」が届いていて、今回、「抵当権解除についての相談受付について」が届いた  ということですね?  事実関係に間違いが無ければ、まず、解除のためには返済が必要ですので、抵当権を解除するご相談とはつまり「返済しろ」という意味でしょう。  おそらく「相談内容によっては、全額でなくてもよいので」という意味と思われますが、請求が来た以上、基本的には質問者さんが返済しなければなりません。  連帯保証人ですので、「まず債務者から取れ」その他の主張はできないのです。  返済の相談をせず、実際に返済を開始もしなければ、3番抵当権が実行されますので、相談に応じた方がよいと思います。  但し、譲受人Cからの「債権譲受受付通知書」は意味がありません。譲渡人Bからの「Cに、Aに対するこれこれの債権を譲渡した」という通知が必要です。  ですから、現時点でCが本当の債権者なのかどうか、確認することが必要です。  具体的には、「Bから、法律に則った譲渡の通知をもらいたい。それから考える」とでも言ってやればいいかと思います。  で、確認ができたら、相談にのって、質問者さんが返済することになります。  くどいですが、(Cが本当に権利を譲り受けたのに)無視すれば3番抵当権が実行されます。 > 1番抵当権者にしっかりと対応すれば、2番、3番はなにもできない というようなことはありません。  くどいですが、抵当権を実行できます。  競売した結果の代金が、例えば1番抵当権者の債権額(残存額)に満たない場合は、1番抵当権者が全額を受け取ってしまい、2番、3番は受け取りができない、ということがありうるだけです。  余りがあれば2番抵当権者が受け取り、それでも余りが有れば3番抵当権者が受け取ります。  どっちにしろ、その不動産が、「質問者さんのものでなくなる」点は、変わりません。  で、債権額全額を受け取れなかったとすれば、Cは、質問者さんに対して債権を持ち続けます。  連帯保証人だそうですので、質問者さんが全額返済することになります。    本来の債務者Aに「求償」できますが、またそれは別な話なので、関心があったらべつに質問してみてください。  

tandigama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 貴重な内容参考にして頂きます。

その他の回答 (3)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>この3番抵当権者にはどの様な対応をすれば良いのですか。 今まで通り、借金の返済を拒否して下さい。 無いよう証明郵便で「貴社には、1円足りとも返済の意志は無い!」と伝える事です。 質問者さまは、(何故か?)3番抵当権を持っている債権者だけ返済を拒否している訳ですよね。 今更対応をしても、全く意味がありません。 債権者としても、形式的に便宜上事前通知を行なっているに過ぎません。 質問者さまから、資金回収を行なう考えは既にありません。 >もし、無視をすればどうなりますか? 1番2番抵当権を持っている債権者から「残金一括返済」を、求められるだけです。 既に3番抵当を持っている債権者への返済を、意図的に拒否している訳ですよね。 1番2番抵当権を持っている債権者への返済も、今後意図的に拒否することです。 そうすれば、債権者側から「質問者さまへの破産申し立て」が裁判所に提出されます。 高い確率で、質問者さまは破産者扱い。目出度く、ブラック殿堂入りです。 全ての借金は、100%合法的に無くなりますよ。 >1番抵当権者にしっかりと対応すれば、2番、3番はなにもできない。 素人考えに、過ぎません。 昔「僕ちゃんは、東京興行大学で原子力を学んだ専門家だ!」と自慢していた首相が居ましたよね。 が、東電原発事故では「全く、意味不明の対応」を行なって「無知・無策」を証明しました。 こんな惨めな事に、質問者さまはならないように。 法律は、弱者を守る為に存在するのではありません。 ましてや、借金を意図的に踏み倒している悪質債務者を守る為には存在しません。 既に、質問者さまの借金は「不良債権」として債権回収業者に売却された状態です。

tandigama
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> どの様な対応をすれば良いのですか。 情報が無さ過ぎて、アドバイスのしようが無い。 「3番抵当権者」で、「競売の申し立てを予定」なのだから、最低でも抵当権が設定されている物の価値、1番と2番抵当権者の合計債務額程度は必要。 > 無視をすればどうなりますか? 相手は 「「相談期限(1週間後)までに連絡相談のない場合は止むなく抵当権を実行し、競売の申し立てを予定しております。」とあります。」と明言しているのですから、その通りにする可能性が高いと意外言える内容は、質問文の何処を探しても有りません。 > 1番抵当権者にしっかりと対応すれば、2番、3番はなにもできない。と聞きましたがそうなりますか。 これも、必要とする内容が無いので、誤解を招く表現ですね。 状況次第で、「そうとも言えるし、そうとも言えない」となります。 判断するための情報が何も書かれていないから。 また、私なら、そんなに幾つも抵当を設定するほど多重債務になっているなら、債務者の破産の申し立てを行うことも検討に入れますね。 少なくとも、1番抵当権者にしっかりと返済していても、3番抵当権者は抵当権を実行して競売を実行できる場合はあるし、銀行口座の差し押さえや、家財や車その他の財物を競売する障害は無いですね。

tandigama
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.1

質問文からだけでは材料不足で、いろいろなケースが考えられる。 そもそも論でいえば、抵当権の順位が何であれ債権者には平等な権利がある。抵当権が1番だから返済してもらえて、3番だから返済されなくても当然、とはならない。すべての債権者に約束どおり返済するのが大原則。 1番、2番にだけちゃんとしておけば良いと言う理屈は通らない。 このまま競売の申し立てがなされてそれを裁判所が認めると、1~3番まですべての債権者は「期限の利益」を切ることになる。つまり即刻全額返せと言うこと。 これは今まで支払いを続けていた1番2番についても同じこと。全額返済を求められる。そして担保物件は競売にかけられる。 最初に「材料不足」といったのは、たとえば今支払いしているのが元利金合計なのか利息だけなのか。あるいは他に担保物件がくっついているのかどうか。 今のままでは最悪の方向に進むから、もし元利金を払えているのなら1番と2番に相談して、毎月の返済条件を変更して、3番にもいくらか支払うことが出来ないかどうか。 この話が出来れば3番の考えも変わるかも知れん。 そういう条件交渉が難しければ競売やむなしだが、この場合担保物件の価値が低くて、仮に競売しても3番まで配当がでないと裁判所が判断すれば(無剰余という)、競売の申し立てを認めない場合がある。 そうなれば競売自体はストップできるが、3番からは期限利益喪失通知が来るだろうから、結局1番も2番も同じ対応をする可能性は大きい。 またこれ以外に、担保物件が他にもあり権利関係がややこしくなっているなら何とも言えんな。 いずれにしても、1~3番まできちんと話し合いをすることが先決だろう。

tandigama
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。

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