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間接的に自殺を手伝ってしまった場合
医師Aと医師Bがいました。2人は学会の席で知り合った程度の顔見知りです。別の学会の席でのこと、医師Bがインスリンを打ちたいのだが、手が震えて打てないと言い、医師Aに打ってもらいました。そのままBは倒れ、亡くなりました。注射の中身は、なんらかの毒やカリウム、などといった成分が入っていたのかもしれません。 この話は、実際に昔住んでいた近所で起こったお話です。うわさ話を聞いただけなので、結果がどうなったのか不明なのです。 故意ではないから、自殺幇助にはなならないと思うけど、医師Aはどういう罪あるいは処分に問われるのでしょうか。 Bは自殺であることは間違いないようです。
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過失があれば、過失致死になるでしょう。 おそらく、業務上過失致死罪ですね。 だから、問題は、過失があったかどうか です。 過失があったと言えるためには、 注射に毒物が入っており、それを打つことにより Bが死亡することを予見できたかどうか が検証されることになります。 それには、更に詳細な事情が判らなければ判断でき ません。 この予見可能性がどの程度まで要求されるべきか、 更に結果回避の可能性はどうか、については争いが あります。
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- yamato1208
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亡くなった状況がわかりませんが、いきなり意識が混沌となり意識不明となれば、インスリン注射の過剰投与も可能性としてはでてきます。 その場合は、業務上過失致死罪が適用となります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >インスリン注射の過剰投与も可能性 ではありません。死んだ方は自殺の覚悟であったようですから、何らかの毒物だったということらしいです。まぁ、なぜ人に依頼したのか、恨みがあったのかどうかもわかりませんが。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
通常、インスリン注射は専用器具での注射となります。 直前に、簡易計測器で「血糖値」を測定して、その値に従って器具のメモリを合わせて注射します。 その器具は、タイプにもよりますがスプリングで針を「わき腹・太股」に交合に変えて打ちます。 仮に、その器具での注射の場合は、中身は確認できませんから知らずに注射となれば犯罪とはなりません。 通常、アンプルや薬瓶でのインスリンの持ち歩きはしませんから、上記の器具になります。 余程の震えがない限りは、素人でも打てる器具です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ずいぶん安易に打ってしまったらしいです。
うーん。これって、なんかおかしいのじゃないですか。まずインスリンの注射は、誤りが無いように色が確認出来る透明な容器になっています。そしてインスリンの溶液とカリウムの溶液の色って全く違います。検索してみれば、すぐにわかります。 専門知識がある医者が間違えるはずがないと思いませんか? いや、その毒物の液体がインスリンの溶液の色と同じに似せてあったという可能性がありますけれども(毒物の内訳が正確に分からないと何とも言えない訳です)。 医者の見落としという意味では、自殺幇助ではなかったとしても、業務上過失致死かもしれませんね。しかし間違えるかなあ。。。よく知らない二人であるらしいから、医師Aに殺人の動機はないでしょうけれど。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私はこの話を聞いたとき、すぐに思ったのは、自分で自殺できずに、誰かにやらせて死のうとした。はた迷惑な話だなと。 >医者の見落とし そういう過失も十分に考えられますね。
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1963/11745)
Aは医者なのでインスリンを投与すること自体は問題なし 問題は注射の中身を知っていたか 知っていれば殺人ですが 知らなければ無罪 病院での医療行為ではないので過失致死にもならないと思う
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 私が子供の頃何回かお世話になった医師だったので、ちょっと気になって質問させて頂きました。 免許剥奪とかにもならないなら、良かったと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >この予見可能性がどの程度まで要求されるべきか、 更に結果回避の可能性はどうか、については争いが あります。 参考になりました。