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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:駐車料金の踏み倒しと、法的対応について質問)

駐車料金の踏み倒しと、法的対応について質問

このQ&Aのポイント
  • 駐車場の料金の踏み倒しについて質問します。契約書では、駐車場の賃貸契約の解約申し出は、一か月より以前に申し出ることになっています。もし、明日解約したいと言っても、その申し出をした日から一か月間の料金を支払う必要があります。
  • 駐車料金を踏み倒す人に対しては、少額訴訟を起こそうと考えています。証拠として揃えられる物は、駐車場賃貸契約書、相手方が解約を申し出た際の相手の電話番号と日付、解約を申し出た日付の記載されている書面です。ただし、電話で解約を申し出る人が多いため、証拠を取ることが難しいです。
  • 質問:このような証拠で少額訴訟の請求は可能ですか。その他、この場合の少額訴訟について、お気づきの点を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#179020
noname#179020
回答No.3

まず、代金の受け取り方法は、駐車場賃貸契約書で定めていますか。 もし、定めていないなら、民法484条の規定にあるように債権者(ご質問者様)の現在の住所において支払をしなければなりませんが、もし相手側が返済のためにご質問者様の住所に来訪したら、不在だったため返済できなかったなら、債務不履行になりませんので、少額訴訟の対象になりませんし、相手側が支払う意思があるけど、交通事故にあったために支払うために来訪ができない状態(債務遅延)になります。 少額訴訟を行う前に、内容証明郵便で代金の支払いの期限付き催告を行った方が宜しいかと思います。 これでも、支払がなければ、相手側に支払をする意思がないことので、債務不履行になりますので、少額訴訟を行うことができます。 契約書に > その申し出をした日から一か月間の料金を支払う必要があります。 と書かれていても、相手側が支払いたいという意思があったとしても、災害の被害にあったからその手続ができないとかの事情(不可抗力の事情)があるかもしれないことを考慮してないで、作れた契約書だと、いきなり少額訴訟は難しいと思います。 普通は、 > 解約申し出をした日から○○週間以内に指定の銀行口座に一か月間の料金を支払う必要があります。 と契約書を作成すべきなのです。

macd999
質問者

補足

代金の受け取り方法については、契約書に貸主名義の振込口座番号を記しております。 ですので、受け取りは、「銀行振り込み」で行われることになっております。 >「内容証明郵便で代金の支払いの期限付き催告を行ったがよい」 私の理解不足で失礼いたしますが、私の質問のケースで内容証明郵便を送ると少額訴訟が行えるのでしょうか。 私の考えた催告の内容を少し書いてみます。 「○○様は、平成24年8月24日に電話で解約の申し出ををされました。 ○○様の駐車場賃貸契約書 第○条の○に基づき、同年8月24日より9月24日までの一か月間の駐車料金のお支払が必要となります。 ○○様の未納分、同年9月1日より9月24日までの駐車料金○○円(一日○○円×24日)を契約書に記載されております代金振り込み口座へご入金頂きますようお願い申し上げます。 振込期限は契約書第○条に基づき、平成24年8月末までにお願い致します。」 このような内容で、内容証明郵便を送り、その後、期限までに払い込みがなければ少額訴訟が可能と言うことでしょうか。 >「 解約申し出をした日から○○週間以内に指定の銀行口座に一か月間の料金を支払う必要があります。」 これについて、契約書の内容を考えて下に書いてみます。 「第○条 (1)乙が契約の解除を申し出る場合は、解除する一か月以前に申し出るものとする。      (2)乙は契約の解除の申し出をした日より以後一か月分の賃料を同月末までに指定口座に支払うものとする。」 これで良いでしょうか。

その他の回答 (6)

  • tk-kubota
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回答No.7

>通常訴訟は、書面作成とか手続きが難しいのかなと思っていました。 また、弁護士さんにお願いをすれば、間違いなく出費が多くなると思いましたので。 同じです。 >>書面による証拠があるならば、少額訴訟で一発で勝訴でしよう >これは、「解約の申し出をした日付」の記された解約申し出書(相手方が書いた書面とかメモ)が有れば勝訴すると言うことでしょうか。これでしたら、次回、他の解約の電話が掛かってきたら、日付の掛かれた書面を書いてもらうように言いたいと思います。電話で最初に言っておけば比較的簡単に得られると思いますので。 訴状に記載する、請求の原因では、 1、何時、幾らで貸して 2、何時解約した。 3、幾ら入金があって、幾ら残っている。 4、だから未払い分〇〇万円支払え  となります。 ですから、請求の趣旨が「〇〇万円支払え」との判決を求める。 と言うだけでは裁判にならないです。これら、請求の原因では日にちと金額が大切です。 (少額訴訟でも通常訴訟でも、この「請求の趣旨」と「請求の原因」は必ず必要です。) だから前回も申し上げたとおり、民事訴訟では、書面が大切なので、契約書や解約した書面があれば、少額訴訟でもかまわないです。1日で勝訴です。

macd999
質問者

補足

たびたびのご回答誠に有難うございます。 tk-kubotaさんのご意見と他の方のご意見と複合して考えてみましたら、「内容証明郵便で代金の支払いの期限付き催告」を送って、支払わなければ債務不履行が成立し、催告書と契約書、振込口座の入金情報を揃えたら少額訴訟が可能なのかなと思いました。 「内容証明郵便で代金の支払いの期限付き催告 作成例」 「○○様は、平成24年8月24日に電話で解約の申し出ををされました。 ○○様の駐車場賃貸契約書 第○条の○に基づき、同年8月24日より9月24日までの一か月間の駐車料金のお支払が必要となります。 ○○様の未納分、同年9月1日より9月24日までの駐車料金○○円(一日○○円×24日)を契約書に記載されております代金振り込み口座へご入金頂きますようお願い申し上げます。 振込期限は契約書第○条に基づき、平成24年8月末までにお願い致します。」 ちょっと気になったのが、相手方が「この催告の内容は事実でなく、解約の連絡はひと月以上前にした。納得しないので支払わなかった。」と主張することも出来るのではないと思ったのですが。 内容証明による催告に対しては、相手方も内容証明による反論をしないと私の催告が有効になるとか、そんな決まりがあるのかなと思ったのですが。 これは、他の方のご意見でしたので、tk-kubotaさんにお聞きするのはちょっと外れているかも知れませんが、少し思ったことを書かせて頂きました。

noname#179020
noname#179020
回答No.6

ANo.3です。 > >「内容証明郵便で代金の支払いの期限付き催告を行ったがよい」 > 私の理解不足で失礼いたしますが、私の質問のケースで内容証明郵便を送ると少額訴訟 > が行えるのでしょうか。 法律実務上、法律的な解決方法を行う前に行う催告は、訴訟証拠能力の観点から内容証明郵便で行うことが常識です。 > これについて、契約書の内容を考えて下に書いてみます。 > 「第○条 (1)乙が契約の解除を申し出る場合は、解除する一か月以前に申し出るもの > とする。 > (2)乙は契約の解除の申し出をした日より以後一か月分の賃料を同月末までに指定口 > 座に支払うものとする。」 第2項は、この規定は駄目です。 理由は、例えば9月1日に解約の申出した人物は、31日も猶予期間があり、9月15日に解約の申出した人物は、16日しか猶予期間がありません。不平等です。 また、月末が金融機関の営業休業日の場合には、どうするかも不明確です。 なので、第2項は、こう直すべきだと思います。 (2)乙は契約の解除の申し出をした日より以後一か月分の賃料を契約の解除の申し出をした日から30日以内までに指定口座に支払うものとする。但し当該支払期限日が金融機関の営業休業日に該当するときにはその翌日までに支払うものとする。」

macd999
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

  • tk-kubota
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回答No.5

>請求金額が少ないので、費用の面で通常訴訟は出来ないかなと思っております。 そうではなく、請求額が60万円以下の場合は少額訴訟ができると言うだけで、60万円以下でも通常訴訟は可能です。 仮に、請求額が10万円ならば裁判所の手数料は1000円なので、少額訴訟ても通常訴訟でも同じです。 勝訴したならば、その1000円も請求できますが、強制的に取り立てるならば、その1000の取立のために更なる法律的な手続きが必要です。(訴訟費用確定の申立等々) なお「少額訴訟が難しいのでしたら、内容証明郵便などの方法しかないようです。」と言いますが、少額訴訟が難しいのではなく、「なじまない。」と言うだけです。 書面による証拠があるならば、少額訴訟で一発で勝訴でしよう。 また、内容証明郵便だって、それに要する費用も立て替える必要があります。 それらのことを考えれば、最初から通常訴訟の方がいいではないですか。と言うわけです。 また、自動車の「占有移転禁止」の仮処分で、その自動車を動かすことができないようにする方法もあります。 それによって、その自動車を競売すればいいですから。

macd999
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 通常訴訟は、書面作成とか手続きが難しいのかなと思っていました。 また、弁護士さんにお願いをすれば、間違いなく出費が多くなると思いましたので。 >書面による証拠があるならば、少額訴訟で一発で勝訴でしよう これは、「解約の申し出をした日付」の記された解約申し出書(相手方が書いた書面とかメモ)が有れば勝訴すると言うことでしょうか。 これでしたら、次回、他の解約の電話が掛かってきたら、日付の掛かれた書面を書いてもらうように言いたいと思います。 電話で最初に言っておけば比較的簡単に得られると思いますので。

  • tk-kubota
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回答No.4

実務のうえでお話ししますと、このような案件は少額訴訟になじまないです。 少額訴訟は、金額を相手が認めており、債務名義が必要な場合に利用すべき制度です。 (民事訴訟法6編の全文の趣旨から言えることです。) ですから最初から通常訴訟を考えるべきです。少額訴訟と同じですから。 しかし、通常訴訟にせよ、少額訴訟せよ、それに至ることのないようにすべきことだと思います。 そのために保証金の預かりも考えられますが、例えば、契約書で「解約時には書面での解約」を条件とします。 現実にも電話での解約があれば「電話での解約はできません。」などの回答し、書面での解約を促します。 仮に、書面でくれば、電話でいいですから「それでは年月日まで置いていいですが、それまでの駐車料〇〇万円支払って下さい。」など言えますし、その時点で解約時期も明らかになります。 かしこまった書面でなくても、名刺の裏でも、メモ書きでもいいです。(逢いながら話せば、それだけで今後の証拠になります。) 電話もないし、書面もないし、ある日突然と居なくなることが困りますが、これを防ぐには保証人や保証金又は敷金など考えられますが、競争の激しい地域では考えものです。 要は、管理の仕方と思います。駐車番号の設置は必須と思います。 なお、民事訴訟では、その証拠は、訴状提出時には必要ないです。 相手が争ってから、その部分だけ証拠を提出すればいいです。 そして、その証拠は書面が一番信用できるものです。 証言や写真などは刑事事件では多く見受けられますが、民事訴訟では、二の次です。

macd999
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 請求金額が少ないので、費用の面で通常訴訟は出来ないかなと思っております。 少額訴訟でしたら数千円の費用で自分で出来るかなと思いました。 また、この数千円の費用も訴えが認められたら、相手への請求に加算出来ると聞きました。 裁判所で請求が認められても支払わない場合は、更に費用を掛けて請求する必要が出てくると思いますが、恐らくその前に支払うのでは無いかと思っています。 少額訴訟が難しいのでしたら、内容証明郵便などの方法しかないようです。

  • adobe_san
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回答No.2

>今まで保証金は預かっていませんでしたが、 そもそもこれが今回の問題の原因でしょう。 法的には「契約に基づいた請求」は可能です。 でも現実的では無いですね。 請求のための経費と労力が掛かりすぎますし、必ず支払うかは相手次第なので でも・・・良心的というか信用しすぎと言うか、利用者に甘かったのでしょうね。

macd999
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やっぱり保証金が必要ですね。 今後は、このようなトラブルがないように気を付けたいと思います。

回答No.1

仮に、少額訴訟で判決が出ても、確信犯的な被告は支払わないでしょうし、そもそも解約日が明確に特定できないなら(電話=解約の申し出を立証できていない)通常訴訟に持って行かれるでしょう。 費用対効果で考えれば、損です。 保証金を預かった方が現実的で、その際は逆に駐車場料金を踏み倒そうとした側が、保証金返還請求訴訟をすることになります。

macd999
質問者

お礼

ご回答ありがとうござます。 確かにおっしゃる通りだと思います。 今後、保証金を預かることにしたいと思います。

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