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月極駐車場の退去
月極駐車場の退去 昨年の8月中旬に月極駐車場を契約し、契約書は契約期間は1年で特約で更新可となっています。また、解約は賃貸人/賃借人 1ヶ月前予告で解約可能と書いてありました。 先日、区画整理のため7月末までに退去して欲しいとの連絡がありました。 近隣の駐車場を探したところ、幸いにも自宅から同程度の距離で若干駐車場代は高くなりますが、1台分だけ空いている所がありました。 契約手数料や実質の駐車場代も値上げにはなりますが、仕方ないと諦めており、他の人に契約されてしまう前に、すぐにでも契約しようと思っています。 しかし、現在の駐車場を管理している不動産会社にすぐにでも退去すると連絡したところ、解約は1ヶ月前予告のため、今後の1ヶ月分の駐車場代は支払うようにと言われました。 引越し等の賃借人都合で解約予告後の1ヶ月分の駐車場代の支払いは仕方ないと理解していますが、賃貸人都合で約2ヶ月前に解約予告され、すぐに退去するのに1ヶ月分の駐車場代の支払わなければならないのは納得できません。 法的には、現在の契約は有る?が使つかわない駐車場代を1ヶ月分払わなければならないのでしょうか? よろしくお願いします。
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- nama777
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こんにちは。民法上の規定うんぬんは最終的に出るとこへ出たらばの話であって、こういうものは交渉次第で値引けたり、うまく突っぱねれば0円になったりするものと思います。 もともと「解約通知は退去の1ヶ月前」の取り決めは、貸主を不当な損害から守るためのものですが、この場合はあなたの車が早めに退去しようが、その後に1ヶ月間だけ別の車が入ることなどまずないのだから、向こうに不当な迷惑をかけたことにはならないでしょう。 そもそも今回は貸主事情による退去要請なのだから、区画整理の前後の短期間空きができることによる損害は、貸主が吸収すべき事柄のようにも思えます。 何よりあなたの退去通知が遅れたのは貸主の退去要請が遅かったからです。要するに「何でもっと早く言ってくれなかった、そのおかげでこちらも迷惑をこうむっている」と怒ってみてはどうでしょうか。で、その収拾策として巧みにディスカウントを切り出してみる。 何にせよ、相手はこちらを見てきますので、こちらが大人しいと見ればふっかけて来ます。逆に相手の落ち度を突くなどしてこちらが怒ってみせれば、相手は場を治めようとして契約にない譲歩を提案してきたりするものです。基本的に物分かりが良すぎる態度をみせると損をすることが多いです。上手に押したり引いたりしながら、損をしないようにして下さい。
駐車場の場合、居住権などがありませんので、契約書に書かれている内容が全てになります。 お互いに解約1ヶ月前に通知とされているのであれば、そのとおりになります。 貴方から解約を求めても1ヶ月前と言う事になりますからね。 あとは、新しい駐車場の管理会社やオーナーなどに状況の話をしてその分値引きしてもらえるかなどの交渉を行うという話もあります。 新しい場所のオーナーも、いつまで開いているかわからないわけで、1ヶ月後から確実に借りてくれる人が居るとなれば、その間は交渉に応じましょうという可能性もありますからね。
- gookaiin
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法律は大事ですが、それ以前に社会常識はもっと大事かと思います。(質問者さんの言い分は正しいと思います。) >解約は1ヶ月前予告のため、今後の1ヶ月分の駐車場代は支払うようにと言われました。 こういう馬鹿なことをいう人は相手にせず、その人の上司(あるいは社長)と話をしましょう。そして主張すべきことは >契約書は契約期間は1年 です。以下のセリフを相手に言って下さい。 「そもそも1年契約だったろ。お前の都合で7月末で退去しろと言ってきたんだろ。しょうがねーから次の駐車場を一生懸命探してたよ。高いとこしかねーんだけど、あんたが出て行ってくれというからしょうがないからがまんしたよ。そこはすぐに契約する必要があった。だから今解約したいといってるんだろ、それを何だ?1ヶ月分余計に払えだと!!それならそもそも1年契約なんだからそのまま使わせろ。」 (すみません。実際には丁寧な口調で言ってあげてください。)
お礼
回答ありがとうございます。 「セリフ」を参考にクレームを入れてみます。
- kumap2010
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お互い1ヶ月前予告という条件で明示されておりそのルールは守られていますし、 今後空きの駐車場が出ないとも限らないのですぐ退去する必要性が認められるかというと微妙です。 もし仮に民事裁判になっても1ヶ月分の6~8割負担とかそのぐらいになると思います。 費用を考えたら1ヶ月支払っておくのが妥当でしょうね。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 1ヶ月後に上手く切り替えれられれば良いですが、そんな保障も無く、精神的に1ヶ月支払っても安心きるのならとも思いっています。 ただ、何か納得できない部分があり質問させていただきました。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに民法上では「契約書に書かれている内容が全て」だとは思いますが、契約書には賃貸人より1ヶ月前の解約可能とは書いてありますが、その1ヶ月の賃料は誰が支払うのかは明記されていません。民法・慣例・判例でどうなのかを疑問に思い質問させていただきました。 新しい駐車場の管理会社やオーナーは何の非も無く、逆の立場だとすぐにでも収入が欲しいと思うのは当然で、こちらに無理な交渉するつもりはありません。 なんだか、否定的な御礼になってしまって申しわけありません。ありがとうございました。